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流通業務地区・団地に関すること

更新日:2025年4月1日

ページ番号100838です。

概要

流通業務地区及び流通業務団地内に施設建設を行う際に必要な手続きを行うことができます。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項

流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第25条

都市計画法第53条

都市計画法施行規則第60条

対象

流通業務地区内(流通業務団地を除く)
1)流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項に掲げる施設を建設する方
2)流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書きを適用する場合の許可基準に該当する施設を建設する方

流通業務団地内
1)流通業務団地の都市計画に該当する施設を建設する方

費用

手続きに関する費用はかかりません。

手続き期間

通年

手続きに必要なもの

以下「詳細ページへのリンク」をご覧ください。

手続き後の流れ

申請書を受領してからの標準処理期間は14日です。
申請書類の内容について確認し通知書等を郵送します。

電子申請以外の手続き窓口

都市計画課(本庁舎6階)窓口へ提出もしくは郵送

注意事項

申請書類に不足等がある場合、ご連絡させていただきます。

詳細ページへのリンク

流通業務地区・団地に関すること

電子申請ページへのリンク

「流通業務市街地の整備に関する法律」に関する手続き

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

電話番号:048-963-9221

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