更新日:2025年4月1日
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流通業務地区・団地に関すること
流通業務地区では、原則として、流通業務施設及び流通業務に関連する施設のみが建設できます。流通業務地区及び流通業務団地内に施設建設を行うには、下記のとおり越谷市都市計画課に申請が必要となります。
※消せるボールペンでの記入による提出はできません。
〇流通業務地区(団地を含む):約116ha(青色ハッチングの範囲)
〇流通業務団地 :約 91ha(赤色囲みの範囲)
流通業務地区の施設建設の手引き
流通業務地区及び団地内における手続きや基準等については、以下の手引きをご覧ください。
適合証明願及び許可申請について
流通業務地区内(流通業務団地を除く)における申請について
1)流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項に掲げる施設
・・・同法施行規則第25条に基づく適合証明願
2)流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書きを適用する場合の許可基準に該当する施設
・・・同法第5条第1項ただし書き許可申請及び同法施行規則第25条に基づく適合証明願
様式ダウンロード
許可申請書(流市法第5条1項ただし書き)(PDF:89KB)
〇電子申請
流通業務団地内における申請について
1)流通業務団地の都市計画に該当する施設
・・・都市計画法第53条第1項に基づく許可申請及び同法施行規則第60条に基づく適合証明申請
注:流通業務団地内は、街区によって建設できる施設が異なります。
様式ダウンロード
その他
- 流通業務団地の都市計画変更(平成17年12月2日告示)。
- 平成30年4月1日より新しい手引きとなりましたのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948