更新日:2023年8月2日
ページ番号は10129です。
流通業務地区・団地に関すること
流通業務地区及び団地内に施設建設を行うには、下記のとおり越谷市都市計画課に申請が必要となります。
※消せるボールペンでの記入による提出はできません。
流通業務地区(団地を含む) 約116ha
流通業務団地 約91ha
適合証明願及び許可申請書について
流通業務地区内(団地を除く)
1)流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第25条に基づく適合証明願
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項に掲げる施設
2)流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書き許可申請書
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書きを適用する場合の許可基準に掲げる施設
流通業務団地内
1)都市計画法第53条第1項に基づく許可申請書及び都市計画法施行規則第60条に基づく適合証明申請書
流通団地の都市計画に適合する施設
注:流通業務団地内は、場所によって建設できる施設が異なります。
ダウンロード
適合証明申請書(都市計画法施行規則60条)(PDF:81KB)
その他
- 流通業務団地の都市計画変更(平成17年12月2日告示)。
- 平成30年4月1日より新しい手引き(パンフレット)となりましたのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948