更新日:2024年9月1日
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(特例屋外広告業の登録届)
屋外広告業を営み、埼玉県の屋外広告業の登録を受けている業者が、本市の登録業者とみなされ、市内で屋外広告業を営むための
届出手続きを行うことができます。
(特例屋外広告業の変更・廃止届)
特例屋外広告業の登録後に埼玉県への屋外広告業登録内容に変更があったとき(役員又は法定代理人の変更を除く)、又は本市に
おける屋外広告業を廃止したときにの変更・廃止届出手続きを行うことができます。
なお、埼玉県への登録内容に変更等がある場合(有効期間の更新を含む)は、埼玉県への届出を先に行う必要があります。
特例屋外広告業の登録・変更・廃止届を行う方
無料
通年
詳細ページ「屋外広告業及び特例屋外広告業の登録について」をご覧ください
都市整備部 都市計画課
電話番号:048-963-9221
届出書類に不足等がある場合、ご連絡させていただきます。
都市整備部 都市計画課
電話番号: 048-963-9221