このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2022年10月21日

ページ番号は59710です。

屋外広告業及び特例屋外広告業の登録について

屋外広告業とは

越谷市内で屋外広告業を営む場合は、越谷市の登録を受ける必要があります。
なお、埼玉県の屋外広告業の登録を受けている業者は、その旨を市長に届出することで、市の登録業者とみなされ(特例屋外広告業者という)、越谷市内で屋外広告業を営むことができます。
また、営業所ごとに、法令の規定の遵守やその他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う、業務主任者を選任しなければなりません。

≪参考:屋外広告業を営むとは≫
屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の営業を行うことで、元請け・下請けといった形態の如何は問いません。単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで実際に屋外広告物の表示等を行わない場合は、屋外広告業に該当しません。
なお、市内で屋内広告業を営むとは、越谷市内に営業所がない業者が、市内で屋外広告物の表示等を行う場合も含まれます。

≪業務主任者とは≫
次のいずれかに該当する必要があります。
(1)都道府県、指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
(2)屋外広告士
(3)職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者
・広告美術仕上げに係る職業訓練指導員の免許を受けた者
・広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者
・広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
(4)市長が、規則で定めるところにより、上に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

屋外広告業の登録について

越谷市内で屋外広告業を営む方で、埼玉県の屋外広告業の登録を受けていない方は、越谷市への屋外広告業登録申請及び手数料(10,000円)の納付が必要となります。
登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き市内で営業を行う場合は、登録の有効期間満了日の30日前までに、更新の登録申請をしてください。
登録申請等に必要な書類は下記の「屋外広告業の登録申請等に必要な書類」をご確認ください。
なお、登録申請等の手続きは、原則窓口での手続きとなります。
ただし、遠方などの理由で窓口に来ることができない場合に限り、郵送等での手続きも可能です。
【申請窓口】
越谷市役所 都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
【申請書等の送付先】
〒343-0851
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 都市整備部 都市計画課 屋外広告物担当 宛

登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、屋外広告業登録事項変更届出書(第21号様式)に必要な書類を添えて届出をしてください。
添付書類については、都市計画課までお問い合わせください。
また、廃業等の場合は、屋外広告業廃業等届出書(第22号様式)をご提出ください。

特例屋外広告業の登録

屋外広告業を営み、埼玉県の屋外広告業の登録を受けている業者は、その旨を市長に届出することで、市の登録業者とみなされ、越谷市内で屋外広告業を営むことができます。この場合、届出に関する手数料は不要です。(越谷市に登録後、埼玉県に登録されると、越谷市の登録は効力を失います。)
また、特例屋外広告業の登録後に埼玉県への屋外広告業登録の内容に変更があったとき、又は本市における屋外広告業を廃止したときは、変更や廃止の届出が必要です。
届出に必要な書類は下記の「特例屋外広告業の登録・変更・廃止に必要な書類」をご確認ください。
なお、埼玉県への登録内容に変更等がある場合は、埼玉県への届出を先に行う必要があります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221 ファクス:048-965-0948

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット