更新日:2024年12月6日
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都市計画法第53条の規定による許可申請の手続きを行うことができます。
都市計画施設(都市計画道路等)の区域内に建築物(建築物に附属する門、塀又は建築設備を含む)を建築する方
手続きに関する費用はかかりません。
通年
詳細ページ「都市計画法第53条に基づく建築許可等について」をご覧ください。
申請書を受理してから標準の処理期間は14日です。(国・県等の機関との経由及び協議のある場合は、その期間は除く。)申請書を受領後、申請書類の内容について確認し許可証等を郵送します。
都市計画課(本庁舎6階)又は郵送
申請書類に不足等がある場合、ご連絡させていただきます。
都市整備部 都市計画課
電話番号:048-963-9221