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都市計画法第57条の規定に基づく届出について

更新日:2023年12月1日

ページ番号77436です。

概要

都市計画法第55条で指定した区域にかかる土地を売買する場合は、届出が必要です。詳細については下記「詳細ページへのリンク」よりご確認ください。

対象

都市計画法第55条で指定した区域にかかる土地を譲り渡そうとする場合(その土地に定着している建築物やその他の工作物を併せて有償で譲渡する場合は対象となりません)

手続きする人

どなたでもご申請いただけます。

費用

無料

手続き期間

通年

手続きに必要なもの

届出書等。詳細については下記「詳細ページのリンク」よりご確認ください。

手続き後の流れ

届出内容の審査後、30日以内に通知書を送付します。

電子署名の要否

電子署名は不要です。

電子申請以外の手続き窓口

都市計画課

注意事項

届出書類に不足等がある場合は、別途ご連絡させていただきます。

詳細ページへのリンク

詳細はこちら

電子申請ページへのリンク

電子申請はこちら

お問い合わせ先

都市計画課

電話番号:048-963-9221

FAX番号:048-965-0948

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#都市計画・交通 #届出
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