更新日:2024年12月6日
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公有地の拡大の推進に関する法律及び都市計画法第57条に係る届出等について
公有地の拡大の推進に関する法律について
公有地の拡大の推進に関する法律概要
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)は、住みよいまちづくりのために必要な公共用地を計画的に取得することを目的に制定された法律であり、一定の要件を満たす土地の所有者が有償譲渡等をする場合には届出等が必要となります。
具体的には
1 一定の要件を満たす土地を有償譲渡しようとするときは、その譲渡前に越谷市長へ届け出ること(公拡法第4条第1項届出制度)
2 一定の要件を満たす土地を県、市に買い取ってほしいときは、その旨を越谷市長に申し出ることができること(公拡法第5条第1項申出制度)
以上の2つの制度を設けています。
※公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出の手続きのなかで本市が交付している「通知書」について、公印は省略しております。令和6年4月1日以降に受け付けたものについて適用。
対象となる土地 | 規模 |
---|---|
都市計画施設の区域内 | 200平方メートル以上 |
生産緑地地区 | 200平方メートル以上 |
市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
※平成24年4月1日より、届出対象となる土地面積の規模が100平方メートル以上から200平方メートル以上に変更となりました。
※公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の一部改正に伴い、令和6年9月19日 以降に生産緑地法に基づく買取りの申出を行った結果、買い取らない旨の通知があった土地については、その通知のあった日の翌日から1年間に限り、公拡法の規定に基づく届出が不要になりました。
※流通業務団地の区域内は「届出不要」です。
対象となる土地 | 規模 |
---|---|
都市計画施設の区域内 | 100平方メートル以上 |
都市計画区域内(市内全域) | 100平方メートル以上 |
届出または申出に係る提出書類
1 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書(2部)
共有名義等で譲渡人が複数となる場合は、別紙(任意書式)に住所、氏名、電話番号を記載する。
法人の場合は名称及び代表者名を記載する。
※令和3年(2021年)1月1日より、届出書および申出書の押印が廃止されました。
2 位置図(1部)
当該地の位置関係がわかるようにマーキングされたもの。
3 案内図(1部)
当該地の敷地形状がわかるように朱書きでマーキングしたもの。(コピー可)
4 公図(写)(1部)
当該地の敷地形状が分かるように朱書きでマーキングしたもの。(コピー可)
5 登記事項証明書の写し(1部)
登記事項要約書、登記情報サービスを利用したものでも可。(コピー可)
6 委任状(1部)
※押印は不要です。 土地所有者以外の方が届出・申出をする際に必要になります。
ホームページからダウンロード可。必ず日付を記載してご持参ください。
7 その他参考となる資料
郵送による提出について
郵送による提出も受付しています。
その際は、通知を受け取るための返信用の封筒と切手を同封してください。
越谷市電子申請・届出サービスを利用したオンラインによる手続きが可能になりました。
「越谷市電子申請・届出サービス(公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出)」(外部サイト)
オンラインによる手続きをした場合、受付完了後に申込完了通知メールを送付いたします。
「土地の買取の協議の結果について」の通知はメールにてURLを送付いたしますのでダウンロードしてください。
なお、書類に不備、不足等がある場合は、別途ご連絡いたします。
※電子申請が難しい場合、メールでの受付も可能です。
様式等のダウンロード
土地有償譲渡届出書(公拡法第4条第1項様式)(ワード:41KB)
土地買取希望申出書(公拡法第5条第1項様式)(ワード:40KB)
公有地の拡大の推進に関する法律(抜粋)(ワード:110KB)
都市計画法第57条について
都市計画法第57条の概要
都市計画法第57条は、都市計画施設及び市街地開発事業の迅速な施行を確保し、円滑な整備を進めるため、都市計画法第55条で指定した区域にかかる土地を市が先行取得できる機会を設けるためのものです。その土地を有償譲渡しようとする場合は、面積に関係なく都市計画法第57条の規定に基づく届出が必要となります。
※その土地に定着する建築物や工作物を有償譲渡しようとする場合は届出の必要はありません。
※この届出をした場合は、公拡法第4条第1項の届出は必要ありません。(公拡法第4条第2項第5号)
都市計画法第55条で指定した区域とは
1 越谷吉川線の一部
2 鳩ヶ谷別府線の一部 となります。(画像の赤枠内の路線)
1 都市計画法第55条に指定されている越谷吉川線の一部
2 都市計画法第55条に指定されている鳩ヶ谷別府線の一部
届出に係る提出書類
届出の際は、以下のものを1部提出してください。(控分が必要な方は2部提出してください。)
1 土地有償譲渡届出書
共有名義等で譲渡人が複数となる場合は、別紙(任意書式)に住所、氏名、電話番号を記載する。
法人の場合は名称及び代表者名を記載する。
※令和3年(2021年)1月1日より、届出書の押印が廃止されました。
2 位置図
当該地の位置関係がわかるようにマーキングされたもの。(縮尺:1万分の1程度)
3 案内図
当該地の敷地形状がわかるように朱書きでマーキングしたもの。(コピー可)(縮尺:1,500分の1程度)
4 公図(写)
当該地の敷地形状が分かるように朱書きでマーキングしたもの。(コピー可)
5 登記事項証明書の写し
登記事項要約書、登記情報サービスを利用したものでも可。(コピー可)
建物がある場合は建物についても必要です。
6 委任状(代理人の場合)
※押印は不要です。 土地所有者以外の方が届出・申出をする際に必要になります。
ホームページからダウンロード可。必ず日付を記載してご持参ください。
7 その他参考となる資料
郵送による提出について
郵送による提出も受付しています。
その際は、通知を受け取るための返信用の封筒と切手を同封してください。
越谷市電子申請・届出サービスを利用したオンラインによる手続きが可能になりました。
「越谷市電子申請・届出サービス(都市計画法第57条の届出について)」(外部サイト)
オンラインによる手続きをした場合、受付完了後に申込完了通知メールを送付いたします。
「土地の買取の協議の結果について」の通知はメールにてURLを送付いたしますのでダウンロードしてください。
なお、書類に不備、不足等がある場合は、別途ご連絡いたします。
様式等のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948