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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年10月19日

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公有地の拡大の推進に関する法律及び都市計画法第57条に係る届出等について

公有地の拡大の推進に関する法律について

公有地の拡大の推進に関する法律概要

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)は、住みよいまちづくりのために必要な公共用地を計画的に取得することを目的に制定された法律であり、一定の要件を満たす土地の所有者が有償譲渡等をする場合には届出等が必要となります。

具体的には
1 一定の要件を満たす土地を有償譲渡しようとするときは、その譲渡前に越谷市長へ届け出ること(公拡法第4条第1項届出制度)
2 一定の要件を満たす土地を県、市に買い取ってほしいときは、その旨を越谷市長に申し出ることができること(公拡法第5条第1項申出制度)
以上の2つの制度を設けています。

第4条第1項の届出要件
対象となる土地 規模
都市計画施設の区域内 200平方メートル以上
生産緑地地区 200平方メートル以上
市街化区域内 5,000平方メートル以上

※平成24年4月1日より、届出対象となる土地面積の規模が100平方メートル以上から200平方メートル以上に変更となりました。

第5条第1項の申出要件
対象となる土地 規模
都市計画施設の区域内 100平方メートル以上
都市計画区域内(市内全域) 100平方メートル以上

届出または申出に係る提出書類

届出等の際は、以下のものを1部提出してください。

(届出(申出)者控分が必要な方は2部提出してください。)


1 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
共有名義等で譲渡人が複数となる場合は、別紙(任意書式)に住所、氏名、電話番号を記載する。
法人の場合は名称及び代表者名を記載する。
※令和3年(2021年)1月1日より、届出書および申出書の押印が廃止されました。
2 位置図(住宅地図等)
届出の土地がわかるように朱書きする。
3 公図の写し
届出の土地がわかるように朱書きする。

4 登記事項証明書の写し

5 委任状(代理人により届出・申出をする場合に必要となります。)

6 その他参考となる資料

郵送による提出について

郵送による提出も受付しています。
その際は、通知を受け取るための返信用の封筒と切手を同封してください。

越谷市電子申請・届出サービスを利用したオンラインによる手続きが可能になりました。

「越谷市電子申請・届出サービス(公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出)」(外部サイト)

オンラインによる手続きをした場合、受付完了後に申込完了通知メールを送付いたします。

「土地の買取の協議の結果について」の通知はメールにてURLを送付いたしますのでダウンロードしてください。

なお、書類に不備、不足等がある場合は、別途ご連絡いたします。

 

様式等のダウンロード

都市計画法第57条について

都市計画法第57条の概要

都市計画法第57条は、都市計画施設及び市街地開発事業の迅速な施行を確保し、円滑な整備を進めるため、都市計画法第55条で指定した区域にかかる土地を市が先行取得できる機会を設けるためのものです。その土地を有償譲渡しようとする場合は、面積に関係なく都市計画法第57条の規定に基づく届出が必要となります。

※その土地に定着する建築物や工作物を有償譲渡しようとする場合は届出の必要はありません。
※この届出をした場合は、公拡法第4条第1項の届出は必要ありません。(公拡法第4条第2項第5号)

都市計画法第55条で指定した区域とは
1 越谷吉川線の一部
2 鳩ヶ谷別府線の一部    となります。(画像の赤枠内の路線)

都市計画法第55条指定路線(越谷吉川線)
1 都市計画法第55条に指定されている越谷吉川線の一部

都市計画法第55条指定路線(鳩ヶ谷別府線)
2 都市計画法第55条に指定されている鳩ヶ谷別府線の一部

届出に係る提出書類

届出の際は、以下のものを1部提出してください。

(届出(申出)者控分が必要な方は2部提出してください。)


1 土地有償譲渡届出書
共有名義等で譲渡人が複数となる場合は、別紙(任意書式)に住所、氏名、電話番号を記載する。
法人の場合は名称及び代表者名を記載する。
※令和3年(2021年)1月1日より、届出書の押印が廃止されました。
2 案内図(都市計画道路、道路台帳図等)

3 位置図(住宅地図等)
届出の土地がわかるように朱書きする。

4 公図の写し

5 登記事項証明書の写し

6 委任状(代理人により届出・申出をする場合に必要となります。)

7 その他参考となる資料

郵送による提出について

郵送による提出も受付しています。
その際は、通知を受け取るための返信用の封筒と切手を同封してください。

越谷市電子申請・届出サービスを利用したオンラインによる手続きが可能になりました。

「越谷市電子申請・届出サービス(都市計画法第57条の届出について)」(外部サイト)

オンラインによる手続きをした場合、受付完了後に申込完了通知メールを送付いたします。

「土地の買取の協議の結果について」の通知はメールにてURLを送付いたしますのでダウンロードしてください。

なお、書類に不備、不足等がある場合は、別途ご連絡いたします。

様式等のダウンロード

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948

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