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更新日:2023年12月1日
ページ番号76875です。
危険物製造所等の位置、構造又は設備を変更せずに、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに越谷市長に届け出て下さい。
消防法第11条の4第1項
危険物製造所等の位置、構造又は設備を変更せずに、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする者
無料
越谷市消防局予防課
危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
電子申請はこちら
越谷市消防局予防課 048-974-0103