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危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

更新日:2023年12月1日

ページ番号76875です。

概要

危険物製造所等の位置、構造又は設備を変更せずに、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに越谷市長に届け出て下さい。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

消防法第11条の4第1項

対象

危険物製造所等の位置、構造又は設備を変更せずに、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする者

費用

無料

手続きに必要なもの

危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

電子申請以外の手続き窓口

越谷市消防局予防課

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危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

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お問い合わせ先

越谷市消防局予防課 048-974-0103

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