更新日:2023年7月27日
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危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
消防法第11条の4第1項の規定に基づく危険物製造所等における危険物の品名、数量、指定数量の倍数変更に係る届出書です。
危険物施設の位置、構造又は設備を変更せずに、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに越谷市長に届け出て下さい。
届出場所
危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書は、越谷市消防局予防課へ提出して下さい。
電子申請はこちら(危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書)(外部サイト)
申請には、届出書等の添付が必要になりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき、申請していただくようお願いします。
※なお、電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。
危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書(ワード:36KB)
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430