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危険物製造所等使用休止・再開届出書

更新日:2023年12月1日

ページ番号76879です。

概要

危険物製造所等の使用を3ヶ月以上休止しようとするとき又は再開しようとするときは、すみやかに越谷市長へ届け出て下さい。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市危険物の規制に関する規則第15条

対象

危険物製造所等の設置者、管理者又は占有者

費用

無料

手続きに必要なもの

危険物製造所等使用休止・再開届出書

電子申請以外の手続き窓口

越谷市消防局予防課

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危険物製造所等使用休止・再開届出書

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お問い合わせ先

越谷市消防局予防課 048-974-0103

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