更新日:2023年9月20日
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危険物製造所等使用休止・再開届出書
越谷市危険物の規制に関する規則第15条に基づく危険物施設の休止又は再開に係る届出書です。
危険物製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき又は再開しようとするときは、すみやかに越谷市長へ届け出て下さい。
届出場所
危険物製造所等使用休止・再開届出書は、越谷市消防局予防課へ提出して下さい。
電子申請はこちら(危険物製造所等使用休止・再開届出書)(外部サイト)
申請には、届出書等の添付が必要になりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき、申請していただくようお願いします。
※なお、電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。
届出時の留意事項
届出に伴いまして、
- 休止から1年を超える場合は、その都度休止届を提出
- 休止中であっても、定期点検や配管の気密検査等は実施する
などの留意事項がありますのでご注意下さい。
その他ご不明な点があれば下記までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430