更新日:2023年12月1日
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越谷市危険物の規制に関する規則第2条の2第3項の規定に基づく、危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料の免除に係る申請です。
・越谷市危険物の規制に関する規則第2条の2第3項
・越谷市手数料条例第6条第5号
危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請をするときには、越谷市手数料条例に定められた申請手数料を納めなければなりませんが、同条例第6条第5号の規定に該当する者
無料
・危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書
・危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書等
越谷市消防局予防課
越谷市消防局予防課 048-974-0103