更新日:2023年9月12日
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危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書
越谷市危険物の規制に関する規則第2条の2第3項の規定に基づく、危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料の免除に係る申請書です。
通常、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請をするときには、越谷市手数料条例に定められた申請手数料を納めなければなりませんが、同条例第6条第5号の規定に該当する場合には、手数料の免除が適用となる場合があります。
危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書【記入例】(PDF:81KB)
提出先
危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書は、越谷市消防局予防課へ提出してください。
電子申請はこちら(危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書)(外部サイト)
申請には、届出書等の添付が必要になりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき、申請していただくようお願いします。
※電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。
申請時の留意事項
・代理申請時には委任状が必要
・危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書も併せて提出すること。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430