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認可外保育施設について

ページ番号9020です。 2024年3月28日

認可外保育施設とは

  • 「認可外保育施設」とは、乳児や幼児を保育している施設のうち、児童福祉法や認定こども園法に基づく認可を受けていない施設を総称したものです。
  • 「無認可保育所」や「託児所」と呼ばれるもの、宿泊保育をする「ベビーホテル」などがあり、ベビーシッターも認可を受けていない場合は、認可外保育施設として扱われます。
  • また、病院や会社が従業員のお子さんを対象に設置した「企業内保育施設」やイベント等で臨時に設置されるもの、デパートなどで来店者のお子さんを対象にしているものなどもあります。
  • 認可外保育施設は、基本的に個人や会社が自由に設置することができますが、認可施設に準じた基準(認可外保育施設指導監督基準)があり、越谷市では市内の認可外保育施設の設置者・経営者に基準を遵守するよう指導監督しています。

市内認可外保育施設の一覧

越谷市に対して設置届が提出された認可外保育施設の情報を掲載しています。
一般利用枠のある施設と、一般利用枠のない従業員用施設に分かれています。

<一覧の見方>
一覧の一番右、「無償化対象」欄に〇が入っている施設が無償化の対象施設、×が入っている施設が無償化の対象とならない施設です。

※令和6年(2024年)10月1日から、認可外保育施設指導監督基準を満たさない施設(上記一覧で「指導監督基準適合証明書(交付年月日)」欄が「‐(ハイフン)」の施設)は無償化の対象外となります。(ただし、企業主導型保育事業は、基準の適合状況に関わらず無償化の対象となります。)

無償化の対象施設であっても全ての方の利用料が無償となるわけではありません。お子さんが無償化の対象となるかどうかは、お子さんの状況(認定の有無、年齢、通っている施設など)により異なります。詳しくはこちらのページ「幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)」をご確認ください。
 
 

越谷市へ設置届が提出された認可外保育施設については、年に1度、定期的に立入調査を実施しています。
令和5年度(2023年度)については、居宅訪問型保育事業以外の認可外保育施設に対しては立入調査を、居宅訪問型保育事業に対しては書面調査を実施しましたので、調査結果を掲載します。
なお、立入調査等未実施の施設については、掲載していません。

認可外保育施設(ベビーホテル・その他)について

認可外保育施設(ベビーホテルなど)のご利用をお考えの方へ

施設によって、保育の方針や内容は様々です。
認可外保育施設を選ぶ際は、厚生労働省が作成した「よい保育施設の選び方 十か条」を参考に、施設の保育内容等をよく調べることが大切です。

認可外保育施設指導監督基準では、「提供するサービス内容を施設内で掲示すること」、「利用契約が成立したときは利用者に対し契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと」となっています。
必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針等について、設置者・管理者・園長などに確認してから申し込みを行うようにしましょう。

認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)

認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッターなど)のご利用をお考えの方へ

ベビーシッターをご利用になる前に是非ご一読ください。

認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッターなど)を行う方へ

ベビーシッターを行う際にご一読ください。

子どもの預かりサービスのマッチングサイト運営者の方へ

厚生労働省からインターネット上でベビーシッターなどの保育者と保護者を仲介する「マッチングサイト」の運営ルールを定めたガイドラインが公表されました。マッチングサイト運営者はガイドラインを遵守し、運営を行ってください。
また、ご利用される方も、ガイドラインに適合しているかを確認して、マッチングサイト及び保育者選びの参考にしていただければと思います。

認可外保育施設に関するよくある質問

認可外保育施設に関する質問を掲載しています。
「認可外保育施設とは、どのような施設か?」、「認可施設と認可外保育施設は、どのような違いがあるか?」などの質問に対する回答が掲載されています。

認可外保育施設の開設をお考えの方へ

開設する前に

子どもを預かることは、誰でも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。
事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。

認可外保育施設の開設をお考えの場合は、こちらのページもご覧ください。

開設後に

認可外保育施設開設後は、越谷市の指導監督の対象となり、定例的な運営状況報告をしたり、立入調査を受けたりする必要があります。
また、届出内容を変更したときや、施設を休止したり廃止したりしたときは、届出が必要になります。

認可外保育施設の開設後の運営状況報告等の書式が掲載されています。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987

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