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幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)

ページ番号9473です。 2026年2月1日

このページは令和8年1月27日時点の情報を基に作成しています。
金額等は今後変更になる可能性があります。

お知らせ

※認可外保育施設等を利用され、令和8年4月から無償化給付を受けたい方は、下記期間に認定申請が必要です。

■受付:令和8年2月12日(木曜)から令和8年2月27日(金曜)まで(平日のみ)
    8時30分から17時15分まで 保育入所課窓口へ申請書類を提出 ※郵送可

■申請書類の配布場所:市ホームページ、保育入所課、各認可外保育施設等

詳しくは下部をご参照ください。

幼児教育・保育の無償化の制度について

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化(幼児教育無償化)として、3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所・保育園、認定こども園などを利用する子どもの「基本の保育料」などが「無償化」されました。
※幼稚園・認定こども園(教育部分)の満3歳児の子どもも対象となります。
※0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもも対象となります。
※就学前の障害児の発達支援を利用する場合も、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

対象者

次に当てはまる方です。

  • 3歳児から5歳児まで全ての子ども
    年度途中で3歳になっても、年度中は0歳児から2歳児の額です。
    ただし、幼稚園・認定こども園(教育部分)の満3歳児の子どもは対象となります。
  • 0歳児から2歳児まで市町村民税非課税世帯の子ども

対象施設

幼稚園、保育所・保育園、認定こども園、地域型保育、認可外保育施設、企業主導型保育(標準的な利用料)

「無償化」の内容

利用(予定)施設の類型によって内容が異なります。
以下のリンクをご参照ください。

企業主導型保育については、各施設にお問い合わせください。

保育所・保育園、地域型保育

対象者

  • 3歳児から5歳児まで全ての子ども
    年度途中で3歳になっても、年度中は0歳児から2歳児の額です。
  • 0歳児から2歳児まで市町村民税非課税世帯の子ども

無償化の内容

利用者負担額(基本の保育料)が0円になります。

認定の申請

別途手続きは必要ありません。入園する際に申請している教育保育給付認定によって無償化されます。

給付を受けるための手続き

保護者の方が行う手続きはありません。

認定こども園、新制度幼稚園

対象者

  • 3歳児から5歳児まで全ての子ども
    年度途中で3歳になっても、年度中は0歳児から2歳児の額です。
    ただし、幼稚園・認定こども園(教育部分)の満3歳児の子どもは対象となります。
  • 0歳児から2歳児まで市町村民税非課税世帯の子ども

無償化の内容

利用者負担額(基本の保育料)が0円になります。
以下の条件に当てはまる方は、預かり保育料(教育時間を超えた預かり)についても給付があります。

教育標準時間認定(1号認定)をお持ちで、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定または新3号認定)を受けている方

預かり保育料について、月額「450円×利用日数(上限11,300円。満3歳児は上限16,300円)」まで給付があります。

給付額は、かかった預かり保育料までとなります。
※利用している幼稚園・認定こども園について、「開園日数200日未満」または「開園時間1日8時間未満」に該当する場合、「かかった預かり保育料」に、併用した認可外保育施設等の利用料を加えて計算することができます。
越谷市内では、認可外保育施設等と併せて給付請求できる施設はございません。

認定の申請

預かり保育料の給付を希望する方は、事前に施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)の申請が必要です。

ページ下部「施設等利用給付認定の申請について」を参照

給付を受けるための手続き

  • 利用者負担額の給付:保護者の方が行う手続きはありません。
  • 預かり保育料の給付:越谷市外の施設を利用する方は請求書等の提出が必要です。

ページ下部「施設等利用費の支払」を参照

参考

ページ下部「資料(リーフレット)」を参照

従来型幼稚園(新制度幼稚園以外)

対象者

  • 3歳児から5歳児まで全ての子ども
    年度途中で3歳になっても、年度中は0歳児から2歳児の額です。
    ただし、幼稚園・認定こども園(教育部分)の満3歳児の子どもは対象となります。
  • 0歳児から2歳児まで市町村民税非課税世帯の子ども

無償化の内容

「基本の保育料(入園料を月割した額を含む)」について、月額上限25,700円まで給付があります。
※通園送迎費(バス等)、行事費、給食費(考え方に変更有)などは、これまでどおり保護者の負担となります。
以下の条件に当てはまる方は、預かり保育料(教育時間を超えた預かり)についても給付があります。

対象者のうち、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定または新3号認定)を受けている方

預かり保育料(教育時間を超えた預かり)について、月額「450円×利用日数(上限11,300円。満3歳児は上限16,300円)」まで給付があります。

給付額は、かかった預かり保育料までとなります。
※利用している幼稚園・認定こども園について、「開園日数200日未満」または「開園時間1日8時間未満」に該当する場合、「かかった預かり保育料」に、併用した認可外保育施設等の利用料を加えて計算することができます。
越谷市内では、認可外保育施設等と併せて給付請求できる施設はございません。

認定の申請

事前に施設等利用給付認定の申請が必要です。

  • 預かり保育料の給付が不要または保育の必要性がない方:新1号認定
  • 預かり保育料の給付が必要な方:新2号認定または新3号認定

ページ下部「施設等利用給付認定の申請について」を参照

給付を受けるための手続き

  • 保育料・入園料の給付:保護者の方が行う手続きはありません。
  • 預かり保育料の給付:越谷市外の施設を利用する方は請求書等の提出が必要です。

ページ下部「施設等利用費の支払」を参照

参考

ページ下部「資料(リーフレット)」を参照

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

対象者

幼稚園、保育所・保育園、認定こども園等を利用しておらず保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けた方のうち、次に当てはまる方。

  • 3歳児から5歳児まで全ての子ども
  • 0歳児から2歳児まで市町村民税非課税世帯の子ども

対象施設

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※対象施設は、市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設等のみとなります。対象となる見込かどうかは、利用施設にご確認ください。

「無償化」の内容

かかった利用料について、3歳児から5歳児は月額37,000円まで(0歳児から2歳児は42,000円まで)給付があります。
給付額は、かかった利用料までとなります。

認定の申請

事前に施設等利用給付認定の申請が必要です。

  • 預かり保育料の給付が不要または保育の必要性がない方:新1号認定
  • 預かり保育料の給付が必要な方:新2号認定または新3号認定

ページ下部「施設等利用給付認定の申請について」を参照

給付を受けるための手続き

保護者の方が請求書等を提出する必要があります。

詳細は下記リンクをご参照ください。

ページ下部「施設等利用費の支払」を参照

参考

ページ下部「資料(リーフレット)」を参照

施設等利用給付認定の申請について

「施設等利用給付認定申請書」に必要書類を添付し、提出していただきます。

提出期限

利用希望月の前月10日まで(土日祝日を除く) ※4月は別途設定します。

提出先

  • 幼稚園・認定こども園:施設を通じて提出
  • 認可外保育施設等:市役所保育入所課に提出(郵送可)

必要書類

「リーフレット「幼児教育・保育の無償化」のとおり。
※必要書類のダウンロードは、「保育施設利用、施設等利用給付認定の必要書類」に進む

決定通知・給付

申請後、市が認定を行い、結果を通知します。
給付には、別途払の手続が必要な場合があります

支払についてはこちら

資料(リーフレット)

施設類型ごとに「幼児教育・保育の無償化」についてまとめました。

利用施設類型に応じて内容が異なります。

施設等利用費の支払

「何もしなくても適用となるもの」と、「支払の手続が必要となるもの」があります。

何もしなくても適用となるもの

  • 幼稚園、保育所、認定こども園の「基本の保育料」

従来型幼稚園の場合、原則として「園が定めた保育料」と「給付費」の差額のみ園に支払うこととなります。

  • こしがや「プラス保育」幼稚園の「預かり保育料」と越谷市内認定こども園の「預かり保育料」

プラス保育枠以外の方も、「園が定めた預かり保育料」と「給付費」の差額のみ園に支払うこととなります。
※新1号認定の方は、預かり保育料の給付の対象外です。

支払の手続が必要となるもの

  • 幼稚園の「預かり保育料」(※こしがや「プラス保育」幼稚園を除く)
  • 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの「保育料」

「施設等利用費請求書(償還払用)」に領収書や通帳の写し等を添付して、請求を行います。
※手続の方法については、ページ下部の「支払の手続方法」を参照。
※請求時期は、年5回程度を予定しています。

支払の手続方法

幼稚園の「預かり保育料」(※こしがや「プラス保育」幼稚園を除く)

施設に以下の書類を提出します(プラス保育幼稚園と越谷市内認定こども園の教育部分は手続不要です)

  • 【全員】施設等利用費請求書《施設発行のもの》
  • 【全員】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(預かり保育分)《施設発行のもの》
  • 【全員】特定子ども・子育て支援提供証明書(預かり保育分)《施設発行のもの》
  • 【初めての方・口座を変更したい方のみ】振込を希望する通帳等のコピー(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号の分かるもの)
  • 【請求者と振込口座名義人が異なる場合のみ】委任状 《ページ下部からダウンロード可》

〔提出期限〕施設が定める日時
※認可外併用可能施設以外は、認可外保育施設等の利用料について請求できません。

認可外保育施設、一時預かり、病児、ファミリー・サポート・センター等

保育入所課に以下の書類を提出します。

〔提出方法〕保育入所課窓口に持参または郵送

  • 【全員】施設等利用費請求書 《ページ下部からダウンロード可》
  • 【全員】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(預かり保育分)《施設発行のもの》
  • 【全員】特定子ども・子育て支援提供証明書(預かり保育分)《施設発行のもの》
  • 【初めての方・口座を変更したい方のみ】振込を希望する通帳等のコピー(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号の分かるもの)
  • 【請求者と振込口座名義人が異なる場合のみ】委任状 《ページ下部からダウンロード可》
請求と支払の日程(予定) 
利用月 請求時期 支払予定
4~6月分 7月中旬頃 8月末頃
7~9月分 10月中旬頃 11月末頃
10~12月分 1月中旬頃 2月末頃
1~2月分 3月中旬頃 4月末頃
3月分 4月中旬頃 5月末頃

※具体的な締切日については、随時、対象者の方へ郵送にてお知らせいたします。
※この請求のためには、事前の認定申請が必要です。

ダウンロード(必要書類)

施設等利用給付認定関係

保育施設利用、施設等利用給付認定の必要書類」に進む」

施設等利用給付費請求関係

※こちらは幼稚園利用者は、使用できません。認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターのみを利用する方専用です。
 幼稚園の預かりを利用せず、認可外等を併用している場合も幼稚園から配布される様式をお使いください。

請求書の「請求人」と振込口座の名義人が異なる場合のみご提出ください。

 

関連情報

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部保育入所課
電話:048-963-9167

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