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幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)

ページ番号9473です。 2024年9月11日

関連情報

令和元年(2019年)10月から始まりました!

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化(幼児教育無償化)として、3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所・保育園、認定こども園などを利用する子どもの「基本の保育料」などが「無償化」されました。
※幼稚園・認定こども園(教育部分)の満3歳児の子どもも対象となります。
※0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもも対象となります。
※就学前の障害児の発達支援を利用する場合も、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

幼稚園、保育所・保育園、認定こども園など

「基本の保育料」の無償化

対象者

次に当てはまる方です。

  • 3歳児から5歳児まで全ての子ども
    年度途中で3歳になっても、年度中は0歳児から2歳児の額です。
    ただし、幼稚園・認定こども園(教育部分)の満3歳児の子どもは対象となります。
  • 0歳児から2歳児まで市町村民税非課税世帯の子ども

対象施設

幼稚園、保育所・保育園、認定こども園、地域型保育、認可外保育施設、企業主導型保育(標準的な利用料)

「無償化」の内容

  • 保育所・保育園、認定こども園、新制度幼稚園(越谷市内では越谷幼稚園のみ)

利用者負担額(基本の保育料)が0円になります。

  • 従来型幼稚園(新制度幼稚園以外)

「基本の保育料(入園料を月割した額を含む)」について、月額上限25,700円まで給付があります。
※通園送迎費(バス等)、行事費、給食費(考え方に変更有)などは、これまでどおり保護者の負担となります。
※施設等利用給付認定を受けている必要があります

「幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育」の無償化

対象者

次に当てはまる方で、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けた方。

  • 3歳児から5歳児まで全ての子ども
  • 0歳児から2歳児まで市町村民税非課税世帯の子ども

対象施設

幼稚園、認定こども園(教育部分)

「無償化」の内容

かかった預かり保育料(教育時間を超えた預かり)について、月額「450円×利用日数(上限11,300円。満3歳児は上限16,300円)」まで給付があります。
給付額は、かかった預かり保育料までとなります。
※利用している幼稚園・認定こども園について、「開園日数200日未満」または「開園時間1日8時間未満」に該当する場合、「かかった預かり保育料」に、併用した認可外保育施設等の利用料を加えて計算することができます。
※越谷市内では、対象となる施設はございません。

給付認定の手続

資料(リーフレット)

施設類型ごとに「幼児教育・保育の無償化」についてまとめました。

認可外保育施設など

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

令和6年4月から認可外保育施設等を利用され、無償化給付を受けたい方は、認定申請が必要です。

■受付:令和6年2月13日(火曜)から令和6年2月29日(木曜)まで(平日のみ)
    8時30分から17時15分まで 保育入所課窓口へ申請書類を提出 ※郵送可

■申請書類の配布場所:市ホームページ、保育入所課、各認可外保育施設等

対象者

幼稚園、保育所・保育園、認定こども園等を利用しておらず保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けた方のうち、次に当てはまる方。

  • 3歳児から5歳児まで全ての子ども
  • 0歳児から2歳児まで市町村民税非課税世帯の子ども

対象施設

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※対象施設は、市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設等のみとなります。対象となる見込かどうかは、利用施設にご確認ください。

「無償化」の内容

かかった利用料について、3歳児から5歳児は月額37,000円まで(0歳児から2歳児は42,000円まで)給付があります。
給付額は、かかった利用料までとなります。

給付認定の手続

 

施設等利用給付を受けるための手続

認定申請

「施設等利用給付認定申請書」に必要書類を添付し、提出していただきます。

提出期限

利用希望月の前月10日まで(土日祝日を除く) ※4月は別途設定します。

提出先

  • 幼稚園・認定こども園:施設を通じて提出
  • 認可外保育施設等:市役所保育入所課に提出(郵送可)

必要書類

「リーフレット「幼児教育・保育の無償化」のとおり。
※必要書類のダウンロードは、「保育施設利用、施設等利用給付認定の必要書類」に進む

決定通知・給付

申請後、市が認定を行い、結果を通知します。
給付には、別途払の手続が必要な場合があります

資料(リーフレット)

利用施設類型に応じて内容が異なります。

施設等利用費の支払

「何もしなくても適用となるもの」と、「支払の手続が必要となるもの」があります。

何もしなくても適用となるもの

  • 幼稚園、保育所、認定こども園の「基本の保育料」

従来型幼稚園の場合、原則として「園が定めた保育料」と「給付費」の差額のみ園に支払うこととなります。

  • こしがや「プラス保育」幼稚園の「預かり保育料」と越谷市内認定こども園の「預かり保育料」

プラス保育枠以外の方も、「園が定めた預かり保育料」と「給付費」の差額のみ園に支払うこととなります。
※新1号認定の方は、預かり保育料の給付の対象外です。

支払の手続が必要となるもの

  • 幼稚園の「預かり保育料」(※こしがや「プラス保育」幼稚園を除く)
  • 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの「保育料」

「施設等利用費請求書(償還払用)」に領収書や通帳の写し等を添付して、請求を行います。
※手続の方法については、ページ下部の「支払の手続方法」を参照。
※請求時期は、年5回程度を予定しています。

支払の手続方法

幼稚園の「預かり保育料」(※こしがや「プラス保育」幼稚園を除く)

施設に以下の書類を提出します(プラス保育幼稚園と越谷市内認定こども園の教育部分は手続不要です)

  • 【全員】施設等利用費請求書《施設発行のもの》
  • 【全員】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(預かり保育分)《施設発行のもの》
  • 【全員】特定子ども・子育て支援提供証明書(預かり保育分)《施設発行のもの》
  • 【初めての方・口座を変更したい方のみ】振込を希望する通帳等のコピー(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号の分かるもの)
  • 【請求者と振込口座名義人が異なる場合のみ】委任状 《ページ下部からダウンロード可》

〔提出期限〕施設が定める日時
※認可外併用可能施設以外は、認可外保育施設等の利用料について請求できません。

認可外保育施設、一時預かり、病児、ファミリー・サポート・センター等

保育入所課に以下の書類を提出する。

〔提出方法〕保育入所課窓口に持参または郵送

  • 【全員】施設等利用費請求書 《ページ下部からダウンロード可》
  • 【全員】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(預かり保育分)《施設発行のもの》
  • 【全員】特定子ども・子育て支援提供証明書(預かり保育分)《施設発行のもの》
  • 【初めての方・口座を変更したい方のみ】振込を希望する通帳等のコピー(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号の分かるもの)
  • 【請求者と振込口座名義人が異なる場合のみ】委任状 《ページ下部からダウンロード可》
請求と支払の日程(予定) 
利用月 請求期間 支払予定
令和6年(2024年)4~6月分 令和6年6月4日から令和6年7月19日まで 令和6年8月下旬
令和6年(2024年)7~9月分 令和6年9月9日から令和6年10月18日まで 令和6年11月下旬
令和6年(2024年)10~12月分 ※別途、お知らせします。 ※別途、お知らせします。
令和7年(2025年)1~2月分 ※別途、お知らせします。 ※別途、お知らせします。
令和7年(2025年)3月分 ※別途、お知らせします。 ※別途、お知らせします。

※具体的な締切日については、随時、対象者の方へ郵送にてお知らせいたします。
※この請求のためには、事前の認定申請が必要です。

ダウンロード(必要書類)

施設等利用給付認定関係

保育施設利用、施設等利用給付認定の必要書類」に進む」

施設等利用給付費請求関係

※こちらは幼稚園利用者は、使用できません。認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターのみを利用する方専用です。
 幼稚園の預かりを利用せず、認可外等を併用している場合も幼稚園から配布される様式をお使いください。

請求書の「請求人」と振込口座の名義人が異なる場合のみご提出ください。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部保育入所課
電話:048-963-9167

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