ページ番号9473です。 2024年9月11日
「保育施設の案内(保育所・保育園、認定こども園、地域型保育)」に進む
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「保育施設利用、施設等利用給付の必要書類」に進む
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化(幼児教育無償化)として、3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所・保育園、認定こども園などを利用する子どもの「基本の保育料」などが「無償化」されました。
※幼稚園・認定こども園(教育部分)の満3歳児の子どもも対象となります。
※0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもも対象となります。
※就学前の障害児の発達支援を利用する場合も、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
次に当てはまる方です。
幼稚園、保育所・保育園、認定こども園、地域型保育、認可外保育施設、企業主導型保育(標準的な利用料)
利用者負担額(基本の保育料)が0円になります。
「基本の保育料(入園料を月割した額を含む)」について、月額上限25,700円まで給付があります。
※通園送迎費(バス等)、行事費、給食費(考え方に変更有)などは、これまでどおり保護者の負担となります。
※施設等利用給付認定を受けている必要があります。
次に当てはまる方で、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けた方。
幼稚園、認定こども園(教育部分)
かかった預かり保育料(教育時間を超えた預かり)について、月額「450円×利用日数(上限11,300円。満3歳児は上限16,300円)」まで給付があります。
※給付額は、かかった預かり保育料までとなります。
※利用している幼稚園・認定こども園について、「開園日数200日未満」または「開園時間1日8時間未満」に該当する場合、「かかった預かり保育料」に、併用した認可外保育施設等の利用料を加えて計算することができます。
※越谷市内では、対象となる施設はございません。
施設類型ごとに「幼児教育・保育の無償化」についてまとめました。
■受付:令和6年2月13日(火曜)から令和6年2月29日(木曜)まで(平日のみ)
8時30分から17時15分まで 保育入所課窓口へ申請書類を提出 ※郵送可
■申請書類の配布場所:市ホームページ、保育入所課、各認可外保育施設等
幼稚園、保育所・保育園、認定こども園等を利用しておらず、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けた方のうち、次に当てはまる方。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※対象施設は、市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設等のみとなります。対象となる見込かどうかは、利用施設にご確認ください。
かかった利用料について、3歳児から5歳児は月額37,000円まで(0歳児から2歳児は42,000円まで)給付があります。
※給付額は、かかった利用料までとなります。
「施設等利用給付認定申請書」に必要書類を添付し、提出していただきます。
利用希望月の前月10日まで(土日祝日を除く) ※4月は別途設定します。
「リーフレット「幼児教育・保育の無償化」のとおり。
※必要書類のダウンロードは、「保育施設利用、施設等利用給付認定の必要書類」に進む
申請後、市が認定を行い、結果を通知します。
給付には、別途支払の手続が必要な場合があります。
【従来型幼稚園向け】リーフレット「幼児教育・保育の無償化」(PDF:779KB)
【新制度幼稚園向け】リーフレット「幼児教育・保育の無償化」(PDF:763KB)
【認定こども園向け】リーフレット「幼児教育・保育の無償化」(PDF:1,502KB)
【認可外保育施設等向け】リーフレット「幼児教育・保育の無償化」(PDF:730KB)
利用施設類型に応じて内容が異なります。
「何もしなくても適用となるもの」と、「支払の手続が必要となるもの」があります。
従来型幼稚園の場合、原則として「園が定めた保育料」と「給付費」の差額のみ園に支払うこととなります。
プラス保育枠以外の方も、「園が定めた預かり保育料」と「給付費」の差額のみ園に支払うこととなります。
※新1号認定の方は、預かり保育料の給付の対象外です。
「施設等利用費請求書(償還払用)」に領収書や通帳の写し等を添付して、請求を行います。
※手続の方法については、ページ下部の「支払の手続方法」を参照。
※請求時期は、年5回程度を予定しています。
施設に以下の書類を提出します(プラス保育幼稚園と越谷市内認定こども園の教育部分は手続不要です)。
〔提出期限〕施設が定める日時
※認可外併用可能施設以外は、認可外保育施設等の利用料について請求できません。
保育入所課に以下の書類を提出する。
〔提出方法〕保育入所課窓口に持参または郵送
利用月 | 請求期間 | 支払予定 |
---|---|---|
令和6年(2024年)4~6月分 | 令和6年6月4日から令和6年7月19日まで | 令和6年8月下旬 |
令和6年(2024年)7~9月分 | 令和6年9月9日から令和6年10月18日まで | 令和6年11月下旬 |
令和6年(2024年)10~12月分 | ※別途、お知らせします。 | ※別途、お知らせします。 |
令和7年(2025年)1~2月分 | ※別途、お知らせします。 | ※別途、お知らせします。 |
令和7年(2025年)3月分 | ※別途、お知らせします。 | ※別途、お知らせします。 |
※具体的な締切日については、随時、対象者の方へ郵送にてお知らせいたします。
※この請求のためには、事前の認定申請が必要です。
施設等利用費請求書(認可外、一時、病児、ファミサポ)(PDF:105KB)
※こちらは幼稚園利用者は、使用できません。認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターのみを利用する方専用です。
幼稚園の預かりを利用せず、認可外等を併用している場合も幼稚園から配布される様式をお使いください。
請求書の「請求人」と振込口座の名義人が異なる場合のみご提出ください。
子ども家庭部保育入所課
電話:048-963-9167
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