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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2023年4月7日

ページ番号は9009です。

認可外保育施設を開設している方、開設をお考えの方へ

認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であって、児童福祉法や認定こども園法による認可を受けていない(または認可を取り消された)施設を総称したものです。

認可を受けずに子供の預かりを行う施設は、「認可外保育施設」にあたります。

  • 利用料(保育料)が有償か無償かは関係ありません。
  • 預かり時間が長いか短いかは関係ありません。
  • 保育者の自宅で行うものや少人数のものも、認可外保育施設に含まれます。平成27年4月1日からは居宅訪問型保育(いわゆるベビーシッター)も対象となりました。また、平成28年4月1日からは1日に保育する乳幼児の数に限らず、原則届出が必要になりました。
  • 幼児教育や教育的カリキュラムを目的としたものでも、保育の実態があると判断される場合は、認可外保育施設に含まれます。(保育の実態については、プログラム内容、活動頻度、提供時間の長さなどの運営状況により判断しますが、保護者と離れて、1日4時間以上、週5日以上かつ年間39週以上教育を実施する場合又は年間780時間以上教育を実施する場合は、認可外保育施設として取り扱います。)
  • ファミリー・サポート・センターの提供会員は、認可外保育施設からは除かれます。
認可外保育施設の種類
種類 内容
ベビーホテル

次のいずれかを常時運営している施設

  • 夜8時以降の保育を行っている
  • 宿泊を伴う保育を行っている
  • 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
企業内保育施設

企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設
※市町村から児童福祉法による認可を受けているものを除く。

居宅訪問型保育

いわゆるベビーシッター
※市町村から児童福祉法による認可を受けているものを除く。

その他の施設 上記以外の施設

認可外保育施設を設置・運営するに当たっては、児童福祉法に基づく手続きや満たさなければならない基準があります。

原則として、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設については、児童福祉法に基づく届出が必要です。
必要な手続きを怠ると罰則が適用されることがあります。
なお、以下の表のいずれかに該当する場合は、届出の対象外です。
ただし、届出対象外施設であっても、越谷市の指導監督の対象となることがあります。
必要な基準を満たさず、保育内容に重大な問題がある場合は、改善勧告や行政処分(事業の停止や施設の閉鎖命令)を行うことがあります。

届出対象外施設
種類 内容
一時預かり児童を含め、対象児童が限定されるもの

店舗等において顧客の乳幼児のみを対象にした一時預かり施設
(例)デパート、自動車教習所、診療所等に設置される一時預かり施設

親族間の預かりあい(設置者の四親等内)

親族や、乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等による預かり

臨時に設置される施設

6か月を限度に設置されるもの
(例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設

幼稚園型認定こども園の保育施設部分

幼稚園型認定子ども園を構成する保育機能施設
(認定こども園として市の指導監督の対象となる。)

※対象児童が限定されていることが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は、届出が必要です。また、書面に記載されていても、実態として対象児童以外の乳幼児が保育されることがある場合は、届出対象施設です。
※「店舗等において顧客の乳幼児のみを対象にした一時預かり施設」については、次に該当する場合は届出対象となります。

  • 顧客の乳幼児以外の乳幼児を預かる場合
  • 利用者が顧客であるか、また、施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合
  • 乳幼児を預けている顧客が、その事業所を離れて、その事業所以外の者が提供するサービス等を受ける場合

※「親族や乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等による預かり」については、広く利用者を募集するなど不特定多数を対象に保育業を営んでいる者が、たまたま親しい知人や隣人の子を預かる場合は届出対象となります。
※幼稚園設置者が当該幼稚園と併せて設置する認可外保育施設は、幼稚園での子育て支援活動等から独立して、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用スペースで専従職員による保育が実施されている場合は、届出が必要です。

開設する前に

子どもを預かることは、誰でも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。
事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。

開設をお考えの場合は、こちらもご一読ください。

設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、認可外保育施設は、児童の処遇等の保育内容、保育者の数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
越谷市では、「越谷市認可外保育施設指導監督要綱」や国の「認可外保育施設指導監督基準」等に基づき、認可外保育施設の指導や監督を行っています。

越谷市認可外保育施設指導監督要綱
越谷市認可外保育施設指導監督要綱は、越谷市例規集に掲載されています。(外部リンクから確認することができます。なお、例規集の更新は、年4回となります。)

国の認可外保育施設指導監督基準は、上記のとおり改正されています。改正通知については、関連する部分を抜粋して掲載しています。

認可外保育施設指導監督基準を満たすことの証明について

届出対象施設で、定期の立入調査の結果、認可外保育施設の基準に適合していると判断された場合には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されます。
都道府県知事等から証明書を受けた認可外保育施設については、消費税法施行令の一部改正と平成17年4月1日より施行された厚生労働省告示により、その利用料(保育料等)に係る消費税が非課税とされることになりました。
また、令和2年10月1日から1日に預かる乳幼児の数が5人以下の施設及び居宅訪問型保育事業を目的とする施設のうち一定の基準を満たす施設については、利用料に係る消費税が非課税となりました。

非課税となる利用料の範囲は下記国税庁のホームページを参考にしてください。

認可外保育施設運営にあたってのチェックポイントについて

越谷市では、認可外保育施設指導監督基準の運用について、「認可外保育施設運営にあたってのチェックポイント」を作成しています。
こちらもご覧ください。

国の「認可外保育施設指導監督基準」の一部改正等に伴い、令和6年(2024年)5月にチェックポイントを改正しました。

認可外保育施設で整備する参考様式を掲載しています。

設置後の届出について

届出対象施設に該当する場合は、開設後1か月以内に越谷市長への届出が必要になります。
また、届出内容に変更があった場合、施設を休止又は廃止した場合などについても、事実発生日から1か月以内に届出が必要になります。
※企業内保育施設については、令和元年(2019年)7月1日から届出対象となっています。
担当者不在の場合もありますので、設置届を持参によってご提出いただく場合は、あらかじめご連絡のうえ、ご来庁ください。事前連絡がない場合、再度、ご来庁いただく場合があります。)

施設を設置する場合

届出の様式

施設調書

添付書類

書類作成時の留意事項

※施設調書については、令和6年(2024年)7月から様式が変更されています。
※居宅訪問型保育の施設調書については、保育者が複数いる複数保育者用と、保育者が個人事業主のみの単独保育者用で様式が分かれています。

※「職員名簿及び勤務体制(別紙様式1)」と「時間帯別在園児童数調書(別紙様式2)」については、エクセル版・ワード版がありますので、いずれかを使用ください。(エクセル版は、年齢が自動計算され、選択肢がリスト形式になっています。)
※図面については、居宅訪問型保育以外の場合は、各室の間取り、保育室等の有効面積、出入口、非常口、避難経路がわかるものが必要です。参考例を掲載しますので、ご確認ください。

※居宅訪問型保育のうち、保育者が個人事業主のみの単独保育者である場合、「職員名簿及び勤務体制(別紙様式1)」、「時間帯別在園児童数調書(別紙様式2)」の提出は不要です。また、居住場所を事務所とする場合、「賃貸契約書の写し」の提出は不要ですが、届出の際に、免許証など居住場所を確認する書類の提示が必要になります。

施設を市内で移転する場合、施設を建て替える場合

届出の様式

施設調書

添付書類

書類作成時の留意事項

施設の移転・建替えの際は、設置届とほぼ同じ書類の添付が必要です。
書類作成時は、設置届の「書類作成時の留意事項」もご確認ください。

施設の名称、設置者、施設長、定員等の変更の場合

届出の様式

施設調書

変更の内容により添付が必要

添付書類

変更内容に応じた添付書類が必要

施設を休止するとき

届出の様式

施設調書・添付書類

不要

休止している施設を再開する場合

届出の様式

施設調書

休止前と変更がある場合には、提出が必要

添付書類

休止前の内容に変更がある場合は、変更内容に応じた添付書類が必要

施設を市外に移転又は廃止する場合

届出の様式

施設調書・添付書類

不要

保育内容の掲示様式及び契約書

認可外保育施設のうち、届出対象施設については、児童福祉法上「提供する保育内容の掲示」、「契約時の書面の交付」、「契約内容の説明」の義務が課されています。なお、「契約時の書面の交付」については、従来は紙媒体による交付とされていましたが、相手方の承諾があった場合には、インターネット等を介し、電子媒体で提供することが可能になりました。
届出対象外施設についても、提供するサービス等を事前に説明し、理解を得た上で、保育の提供を行うことが望ましいでしょう。

※定員5人以下の施設の場合は、掲示すべき事項として「設置者及び職員に対する研修の受講状況」が必要です。
※居宅訪問型保育の場合は、掲示ではなく、書面にて「設置者及び職員に対する研修の受講状況」を提示する必要があります。

立入調査及び書面調査について

認可外保育施設の運営(保育内容、保育者数、施設設備等)について、児童の福祉上問題がないか、原則、年に1回、居宅訪問型保育事業以外の認可外保育施設に対しては立入調査を、居宅訪問型保育事業に対しては書面調査を実施しています。
立入日等の詳細については、越谷市に対して設置届等の提出があった認可外保育施設の設置者や管理者に対して、別途通知にてお知らせします。
この定例的な立入調査等のほか、新規開設に伴う立入調査や、随時の立入調査を行うことがあります。
立入調査等の際に問題がある場合は、改善を求めるなどの指導監督を行っています。
立入調査等を行う際は、調査時の基礎資料とし、立入調査等を円滑に進めるため、以下の書式による自主点検を求めています。
認可外保育施設 自主点検表(定員6人以上用)(ワード:87KB)
認可外保育施設 自主点検表(定員5人以下用)(ワード:74KB)
認可外保育施設 自主点検表(個人ベビーシッター用)(ワード:40KB)

運営状況報告について

認可外保育施設に対して、毎年、運営状況について報告を求めています。
報告基準日等の詳細については、越谷市に対して設置届等の提出があった認可外保育施設の設置者に対して、別途通知にてお知らせします。
この定例的な状況報告のほか、随時報告を求めることがあります。

その他の報告について

認可外保育施設において、次の事項が発生した場合には、速やかに越谷市へ報告をしてください。

重大な事故が発生した場合

児童福祉法施行規則が改正され、認可外保育施設には事故発生や再発防止に努める義務とともに、事故が発生した場合には監督官庁に報告する義務が課されました。
施設の管理下において以下の事故が発生した場合は、責任の所在の有無を問わず、「教育・保育施設等事故報告様式」により速やかに報告してください。

  • 死亡事故
  • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤事故等(意識不明(人工呼吸器をつける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の場合は経過にかかわらず、事案発生時点で報告ください。)

記載例も掲載されています。記載例を参照のうえ、作成ください。

第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況変化や必要に応じて追加報告をしてください。
また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告ください。

事故報告のルート
事故報告のルートを記載しています。

長期滞在児がいる場合

施設に24時間、かつ、週のうち概ね5日以上入所している児童がいる場合は、以下の報告書により速やかに報告してください。

報告先

越谷市役所 子ども家庭部 子ども施策推進課
 電話:048-963-9165
 ファクス:048-963-3987

幼児教育・保育の無償化について

令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
一定の要件のもと、認可外保育施設も無償化の対象となります。
ただし、施設の所在地市町村への申請が必要です。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987

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