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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年5月21日

ページ番号は9010です。

保育関連施設・事業所で使用する参考様式について

保育関連施設・事業所で使用する参考様式

保育所や地域型保育事業所、認可外保育施設など、保育を実施する施設や事業所において使用する各種様式について掲載しています。
ここに掲載している様式は、あくまでも参考様式になります。
各施設や事業所の皆様には、様式を作成することの必要性や趣旨を踏まえるとともに、施設・事業所の実態や形態に応じて作成していただきますよう、お願いいたします。

非常災害等訓練計画・実施記録

保育所や地域型保育事業所については、避難及び消火訓練について毎月実施することが条例上義務付けられています。
また、認可外保育施設についても、保育所等において毎月実施が義務付けられていることを踏まえ、定期的に実施することが求められています。
訓練を実施した場合には、実施した訓練の内容を記録することも必要です。
実施した訓練の内容を記録する際は、火事・地震・竜巻・不審者対応等の非常事態の種別に応じて訓練内容は異なることが予想されるため、その違いがわかるような記載方法としましょう。

災害対応の3つの柱
災害対応は、「自助(自ら身を守る)」、「共助(地域で協力して助け合う)」、「公助(消防・警察など公的な救助・支援)」の3つが、大きな柱となります。
首都直下地震や南海トラフ地震などが予想されていますが、東日本大震災の例を見ても分かるように、大規模で広域的な災害が発生した場合には、公的支援の担い手である行政自身が被災していることも考えられ、公的支援が行き届くには日数を要します。
大規模な災害における被害を少なくするため、普段から災害対策をしておきましょう。
施設や事業所でできる災害対策の例は、以下のとおりです。

  • 様々な事態を想定したマニュアルを整備し、実際に訓練を行う。
  • 物資の備蓄に努める。
  • 災害時の保護者との連絡方法を決めておく。
  • 地域で実施される避難訓練などに参加して、地域との連携を図る。

経済産業省が、保育関係の有識者や、防災関係の専門家などの意見を聴きながら作成したハンドブックが掲載されています。
このハンドブックは、保育所など子育て現場の方に向けた、災害対応のために作成されたハンドブックです。
「防災訓練用対応ケース集」「保育施設のための防災ハンドブック」「保育ママのための防災ハンドブック」「ベビーシッターのための防災ハンドブック」の4種類から構成されています。
(2017年5月31日現在、経済産業省のホームページからは削除されているので、国立国会図書館が保存した2016年12月7日時点の経済産業省のページにリンクしています。)

保育の計画、保育日誌

認可保育所や地域型保育事業所は、「保育所保育指針」に基づく保育が求められています。
この指針により、次のことが求められています。

  • 保育所における保育の基本・根幹となる「全体的な計画」を作成すること。
  • 「全体的な計画」に基づき、長期・短期の指導計画、保健計画、食育計画といった日々の保育に直接関わる様々な計画を具体的に作成すること。
  • 「指導計画」は、年・期・月など長期的な指導計画と、週・日などの短期的な指導計画を作成すること。

さらに、施設や事業所においては、日々の保育について、保育日誌等で記録し、保管することが必要です。
年間計画等の作成の際は、業務効率化の観点から、月案と週案、週案と日案の統合や、週案と日誌の統合を図ることも考えられます。
施設や事業所の実態や形態に応じ、作成してください。

※平成30年4月から新しい「保育所保育指針」、「幼稚園教育要領」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」が施行されていますので、内容を確認してください。

※認可外保育施設の場合は、月極め、一時預りなど様々な形態があるため、計画作成が困難な場合がありますが、少なくとも日案やデイリープログラムは作成する必要があります。
また、認可外保育施設であっても、日々の保育について、保育日誌等で記録し、保管することが必要です。

保育日誌は、日々の保育の実施状況を記録するものです。
1日を振り返り、その日の「保育のねらい」との関連の中で、子どもの姿とともに、保育者の関わりや思いを記録します。
日々の保育の記録を積み重ねることで、指導計画の作成や保育のあり方に生かされるようになります。
記録する項目は、子どもの出欠席と理由、天気、健康状態、保護者への連絡、保育の実践記録、特記事項(個人記録)、評価・反省などです。

児童票

児童票とは、児童の在籍記録、成長過程、保育経過等を記録したもので、次のような記載が想定されます。

  • 在籍・生活圏に係る記録(家族構成・住所・住居環境・かかりつけ医・緊急連絡先・生育歴等)
  • 健康に係る記録(健診結果・予防接種記入欄・罹患状況・出席状況等)
  • 発達状況に係る記録(運動発達・人間関係・知的好奇心の状況・感性・表現力・生活習慣等)
  • 家庭との連携等

また、利用に際しては、児童の家族構成やかかりつけ医、アレルギーの有無、成長過程など、保護者から必要な情報を得ることが必要です。

連絡帳

保護者との信頼関係を築くことを通して保護者の理解と協力を得ることが、子どもたちの適切な保育にとっては不可欠です。
連絡帳などを活用し、保護者からは家庭での子どもの様子を、施設や事業所からは施設・事業所での子どもの様子を、連絡しあいましょう。
なお、0・1歳児用の連絡帳については、1日の生活を把握できるものが望ましいでしょう。
2歳児用の連絡帳については、0・1歳児に比べ、連絡項目は簡略化することも可能です。
3歳以上児の連絡帳については、子ども自身が言葉で報告できること、連絡帳の記入は保護者に負担を感じさせる場合もあることから、小型のノート等を用意し、毎日ではなく、必要なときにだけ使用する方法もあります。
また、保護者との連絡帳を複写式とし、1部を個人の保育記録として施設に保管することも有効です。

関係機関連絡先一覧

緊急時に備え、保護者の連絡先のほか、警察署、消防署、近隣医療機関などの関係機関の連絡先一覧表等もあわせて整備することが必要です。
また、職員への周知のため、施設内に掲示しておくことが望ましいでしょう。

児童の健康チェック、健康診断

月極め児童など継続的に施設を利用する児童に対しては、身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行うことが必要です。
また、月極め児童など継続的に施設を利用する児童に対しては、利用開始前と年2回の健康診断を、学校保健安全法施行規則に定められた項目に準じて行う必要があります。
※認可外保育施設の場合、施設で実施できないときは、児童の保護者から健康診断書や母子健康手帳の写し(概ね6か月以内に実施された乳幼児健診の記録が記載されたページの写し)の提出を受ける必要があります。

平成28年4月から学校保健安全法施行規則が改正され、健康診断の項目が変更されています。
詳細は、以下の通知をご参照ください。

くすり連絡票

施設や事業所で薬(座薬等を含みます。)を与える場合は、医師の診断及び指示に基づいた薬に限定します。
その際には、保護者に医師名、薬の種類、服用方法等を具体的に記載した連絡表の提出を求めるようにしましょう。
なお、保護者から預かった薬については、他の子どもが誤って服用することのないよう、管理を徹底してください。
また、薬を与えた後は、子どもの観察を十分に行う必要があります。

感染症にかかった場合の医師の意見書

保育施設は、多くの場合、集団で長時間生活を共にする場です。
感染症の集団発生などを防ぎ、子どもたちの健康を守るため、医療機関を受診した際には、速やかに診断内容を施設に伝えてもらうようにしましょう。
また、感染症にかかった場合は、疾患に応じて、医師とのやり取りが記載された書面の提出を求めるようにしましょう。
(2018年3月に「保育所における感染症対策ガイドライン」が改訂されており、意見書や登園届の参考様式が改正されています。)

季節性インフルエンザの対応について

厚生労働省から、季節性インフルエンザにかかった後の治癒証明の取扱いについては、「インフルエンザの陰性を証明することが困難であることや、患者の治癒にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくない。」などの見解が示されました。
この見解を受け、越谷市では、季節性インフルエンザにかかった後の対応については、医師の記入する意見書の代わりに、保護者が記入する経過報告書等による対応も可能としています。
(施設や事業所において、季節性インフルエンザにかかった後の登園の判断基準として、医師が記入する書面の提出が必要と判断する場合には、提出を妨げるものではありません。)

※経過報告書は、学校保健安全法施行規則に定める出席停止期間の基準(発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(乳幼児の場合は3日)を経過するまで)を経過していることを確認するために保護者が記入し、施設や事業所に提出するものです。

睡眠時チェック表

乳幼児突然死症候群は、生後2か月から6か月に多く、まれに1歳以上で発症することがあるとされています。
予防には、睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態の確認が重要です。
3歳未満児については呼吸チェックを必ず行いましょう。特に、乳児については、5分毎の呼吸チェックが望まれます。
3歳以上児のみの場合であっても、体調の急変等に備え、保育室に職員が在室し、定期的に確認をすることが必要です。

事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインについて

保育所や幼稚園などの教育・保育施設や認可外保育施設等における子どもの死亡事故などの重大事故は、全国的に見ると、残念ながら毎年発生しています。
施設や事業所での生活も含め、子どもが成長していく過程で、一切怪我をしないということは現実的には考えにくいものです。
そうした中で、施設・事業所では、事故、特に、死亡や重篤な事故とならないよう、予防と事故後の適切な対応を行うことが重要です。
重大事故の再発防止策については、国により検討会が設置され、最終取りまとめが公表されました。
この取りまとめを踏まえて、特に、重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等について、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」が作成されています。
各施設や事業所において、参考にしてください。

給食について

施設や事業所で給食提供を行っている場合は、衛生管理が非常に重要になります。
特に、認可施設や事業所については、越谷市では原則「大量調理施設衛生管理マニュアル」に沿った衛生管理を求めています。
実施献立名や日常衛生点検に関する記録、喫食人数等を記録するなど給食日誌や検食記録簿の作成をしてください。
なお、認可外保育施設については、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に沿った衛生管理は求めてはいませんが、このマニュアルや厚生労働省の食中毒に関するホームページなどを参考に、適切に衛生管理を行ってください。

「大量調理施設衛生管理マニュアル」など、大量調理施設(学校、社会福祉施設等)の衛生管理に関する情報などが掲載されています。

その他参考となる資料について

施設や事業所の運営にあたり参考にしていただきたい資料が掲載されているこども家庭庁等のホームページです。

保育所保育指針の解説書などが掲載されています。

施設や事業所で労働者を雇用する場合は、労働基準法等を守る必要があります。
労働基準に関する資料などが掲載されています。

埼玉県労働局には、企業における労働時間等の設定の改善等の取組みを支援することを目的として、「働き方・休み方改善コンサルタント」という専門家が配置されています。
御活用ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987

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