更新日:2021年5月31日
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認可外保育施設を設置・運営している方へ 〜10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします〜
無償化の対象となる「子ども・子育て支援施設等」になるためには
無償化の対象となる「特定子ども・子育て支援施設等」になるためには、
- 児童福祉法に基づく「認可外保育施設の設置届」
- 子ども・子育て支援法に基づく「特定子ども・子育て支援施設等の確認申請」
が必要になります。
(なお、企業主導型保育事業については、他の認可外保育施設と無償化の仕組みが異なりますので、子ども・子育て支援法に基づく「特定子ども・子育て支援施設等の確認申請書」の提出は不要です。
詳細は、企業主導型保育事業の実施機関(現在は受託者である公益財団法人児童育成協会)へご相談ください。)
児童福祉法に基づく「認可外保育施設の設置届」について
児童福祉法に基づき「新規認可外保育施設設置届出書」を提出してください。
(すでに越谷市へ設置届や設置連絡票を提出している施設については、改めての提出は不要です。)
設置届については、こちらのリンク先をご確認ください。
子ども・子育て支援法に基づく「特定子ども・子育て支援施設等の確認申請」について
認可外保育施設は、子ども・子育て支援法に基づく「特定子ども・子育て支援施設等の確認申請」を行わなければ、無償化の対象となりません。
無償化の対象となることを希望する場合は、申請が必要になります。(無償化の対象となることを希望しない場合は、申請は不要です。)
申請書類等の作成方法については、「特定子ども・子育て支援施設等の確認申請の書類作成について」をご覧ください。
「特定子ども・子育て支援施設等」として確認されると
子ども・子育て支援法などに基づき、特定子ども・子育て支援提供者として法令遵守等の義務が課され、提供した特定子ども・子育て支援の提供の記録や、領収書等の発行が必要になります。
特定子ども・子育て支援提供者の責務
特定子ども・子育て支援提供者の責務として、子ども・子育て支援法第58条の3に次のように定められています。
- 適切な特定子ども・子育て支援を提供すること。
- 市区町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関などの関係機関との緊密な連携を図り、児童の置かれている状況などの事情に応じ、良質な特定子ども・子育て支援を効果的に行うように努めること。
- 児童の人格を尊重するとともに、子ども・子育て支援法や子ども・子育て支援法に基づく命令を遵守し、誠実に職務を遂行すること。
特定子ども・子育て支援提供者の責務(子ども・子育て支援法抜粋)(PDF:51KB)
認可外保育施設の保育の質に関する基準
特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた認可外保育施設は、国が定める「保育の質の基準」を満たすことが必要です。(なお、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすため、5年間の猶予期間が設けられています。)
※特定子ども・子育て支援施設等の確認の有無にかかわらず、認可外保育施設は、児童福祉法に基づき、認可外保育施設指導監督基準を満たす必要があります。
認可外保育施設の保育の質の基準(子ども・子育て支援法施行規則抜粋)(PDF:130KB)
特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた認可外保育施設は、国が定める「運営に関する基準」を満たすことが必要です。(こちらの基準には、猶予期間はありません。)
運営基準により、特定子ども・子育て支援施設等には、以下のような義務が課されます。
- 特定子ども・子育て支援の提供の記録として、提供日や時間帯などの記録をすること。
- 無償化対象外経費について、あらかじめ書面により説明し、保護者の同意を得ること。
- 「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を交付すること。
- 個人情報に関すること。(漏えい禁止、漏えい防止措置、外部提供する際の事前同意)
- 諸記録の整備と保存(完結の日から5年間)
- 児童の差別的取扱いの禁止
特定子ども・子育て支援施設等の運営基準(内閣府令抜粋)(PDF:65KB)
「領収書」や「特定子ども・子育て支援提供証明書」などの交付について
越谷市では、認可外保育施設等向けに作成ツールを用意しております。
「幼児教育・保育の無償化の請求関係書類(施設等利用費)」に進む
- 「領収書」や「特定子ども・子育て支援提供証明書」は、保護者が市区町村へ施設等利用費を請求する際に必要となります。
- 「領収書」は、無償化の対象経費(利用料)と対象外経費(給食材料費など)の区分が必要です。
- 「領収書」や「特定子ども・子育て支援提供証明書」は、参考例をご覧ください。
特定子ども・子育て支援に係る領収書
無償化の対象となる保護者に交付する領収書の参考様式になります。
特定子ども・子育て支援提供証明書
無償化の対象となる保護者に交付する特定子ども・子育て支援提供証明書の参考様式になります。
無償化の対象となる経費と対象とならない経費
無償化の対象は、認可外保育施設の利用料です。給食材料費などは無償化の対象外となります。
無償化の対象となる経費
利用料(特定子ども・子育て支援の提供の対価。無償化対象外経費を除く。)
無償化の対象とならない経費
- 入園料
- 日用品、文房具などの購入費用
- 行事の参加に必要な費用
- 給食材料費など食事の提供に必要な費用
- 通園バスなどの送迎に必要な費用
- 上記以外のほか、特定子ども・子育て支援で提供されるサービスに通常必要とされる費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの(記念写真代、保護者会費等)
基本的な手続きのイメージ
幼児教育・保育の無償化の制度は、
- 施設の所在地市区町村が「特定子ども・子育て支援施設等」と確認した対象施設を(以下の図(1)・(2))
- 要件を満たした児童が利用した際に、(以下の図(3)・(4)・(5))
- 必要な利用料(施設等利用費)を児童の保護者へ給付する(以下の図(6)・(7))
という制度です。
- 認可外保育施設の確認は、施設が所在する市区町村が行います。
- 保護者の認定は、保護者が住んでいる市区町村が行います。施設等利用費の請求先は、保護者が住んでいる市区町村になります。
- 無償化の対象は、利用料です。(行事参加費、給食の食材料費、通園バス代などは、これまでどおり保護者の負担になります。)
無償化の対象となる保護者について
無償化の対象となるためには、保護者は住んでいる市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 認可外保育施設については、認可保育所などに入れずやむを得ず利用される方がいらっしゃることを踏まえ、無償化の対象とされました。そのため、認可保育所や認定こども園などを利用できていない保護者が対象となります。
- 「保育の必要性の認定」の要件については、仕事などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。この要件に基づき保育が必要と認定されない場合は、無償化の対象となりません。
- 無償化される利用料には、年齢などにより上限があります。
3歳児・4歳児・5歳児の場合
- 3歳児・4歳児・5歳児は、月額最大37,000円までの利用料が無償化の対象です。
- 幼稚園と認可外保育施設を利用している3歳児・4歳児・5歳児は、450円に利用日数をかけた金額から、幼稚園の預かり保育料を差し引いた金額まで無償化されます。(月額最大11,300円まで)ただし、「平日の保育の合計時間が8時間未満」または「年間開所日数が200日未満」の幼稚園を利用した場合のみ、対象です。
0歳児・1歳児・2歳児の場合
- 0歳児・1歳児・2歳児は、住民税非課税世帯のみが無償化の対象です。
- 住民税非課税世帯の0歳児・1歳児・2歳児は、月額最大42,000円までの利用料が無償化の対象です。
特定子ども・子育て支援施設等の確認申請に関する書類作成について
特定子ども・子育て支援施設等の確認申請書作成の手引き(PDF:655KB)
特定子ども・子育て支援施設等の確認申請書作成の手引き(居宅訪問型)(PDF:305KB)
特定子ども・子育て支援施設等の確認申請書作成の手引きになります。
申請書を作成する際は、この手引きを確認のうえ、作成ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987