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保育施設の案内(保育所・保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育)

ページ番号9022です。 2024年3月11日

※平成27年度(2015年度)から制度が大きく変わりました。

関連情報

保育認定で利用できる施設の一覧と案内図」に進む
令和6年(2024年)4月からの保育施設入所申込」に進む

保育施設の広域入所について」に進む
こしがや「プラス保育」幼稚園」に進む
幼稚園・認定こども園(教育部分)」に進む

※保育所入所児童の方は、「保育施設入所児童の保護者の方へ」をご覧ください。
※3歳児クラス以上のお子様の入園をお考えの方は「こしがや「プラス保育」幼稚園事業」もご覧ください。

お知らせ

令和6年(2024年)4月入所申込(※終了)

※特設ページがあります。4月入所を希望する方は、「令和6年(2024年)4月からの保育施設への入所申込」のページもご確認ください。

令和6年(2024年)4月入所申込は終了しました。

※一斉受付の対象者や手続の流れなどは、次のチラシをご確認ください。
※「令和6年度入所用の申込書」等や、冊子「保育施設・幼稚園等のご案内」・冊子「保育施設ガイド」は、令和5年(2023年)9月6日からホームページへの掲載と、各園・保育入所課で配布を行います。

一斉受付の情報はチラシデータをご確認ください。

令和6年4月入所申込一斉受付が始まります(PDF:1,014KB)

※越谷市外からの4月入所の申込は、期限が市内と異なります。

 保育施設見学会

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。一斉見学会

保育施設の利用を検討している方向けに、令和5年(2023年)の9月6日(水曜)から9月8日(金曜)まで、市内の認可施設・事業所一斉で見学会を行いました。
※各園では、一斉見学会と別に見学会や説明会を行っています。各園にお問い合わせください。

地域型保育施設園見学・強化週間

越谷市地域型保育連絡協議会の取組で、「地域型保育」の各園(一部除く)で 10月16日(月曜)から10月21日(土曜)までの期間に見学会を行います。
詳しくは、越谷市地域型保育連絡協議会ホームページ をご確認ください。

 「保育施設ガイド」等の赤ちゃん保育アカデミーの記載に誤りがあります

園からの申出があり、令和6年度用の「保育施設・幼稚園等のご案内」と「保育施設ガイド」の記載に誤りがあったとのことです。

0歳児の「8:30~16:30」を超えての預かりについて、「生後4か月から」と記載がありますが、正しくは「満1歳の誕生日を迎えた日から(慣れ保育後)」となります。

※このページに掲載している冊子は、9月15日から該当部分を修正してあります。 

大沢第一保育所・中央保育所の移転時期が「令和7年4月」となりました

「大沢第一保育所」「中央保育所」が建替えに伴い移転する予定であることは、冊子「保育施設・幼稚園等のご案内」やこのホームページでお知らせしてきましたが、このたび、移転予定地において地下工作物が発見され、撤去に時間を要することが判明しました。
このため、移転時期((仮称)緑の森公園保育所の開所)が「令和7年(2025年)4月」となる見込です(令和7年3月までは、それぞれの保育所で引き続き保育を行います)。
詳しくは、次のファイルをご確認ください。

越谷市保育入所課公式twitterをフォローしましょう

X(旧twitter)に越谷市保育入所課の公式twitterアカウントを開設しました。
このアカウントでは、主に保育施設等の利用申込に係る情報等を発信し、保育施設利用申込の一斉受付期間には申請受付までの待ち時間の目安等をお知らせします。
ぜひ、保育入所課公式twitterアカウントのフォローをよろしくお願いします。

URL

https://twitter.com/koshi_nyusho

アカウント名

@koshi_nyusho

利用・閲覧について

保育入所課公式twitterを利用・閲覧される際は、必ず下記リンク先の利用規約をご確認ください。
利用・閲覧された時点で、利用規約に記載のある全ての事項に同意いただいたとみなしますので、ご了承ください。

5月からの保育施設等の受入可能状況

保育施設等の受入可能状況は、下記リンクのとおりです。
入所申込や希望先変更を検討される際、参考としてください。

※「受入れなし」の場合でも、在所児の継続状況や、承諾となった方のキャンセル等で受入れが可能となることがありますので、希望先に含めてください。
受入可能状況を参考に、地域型保育を積極的に加えるなど希望保育施設の変更をぜひご検討ください。
 

クラス年齢
(令和6年度)

生年月日
5歳児 平成30年(2018年)4月2日〜平成31年(2019年)4月1日
4歳児 平成31年(2019年)4月2日〜令和2年(2020年)4月1日
3歳児 令和2年(2020年)4月2日〜令和3年(2021年)4月1日
2歳児 令和3年(2021年)4月2日〜令和4年(2022年)4月1日
1歳児 令和4年(2022年)4月2日〜令和5年(2023年)4月1日
0歳児 令和5年(2023年)4月2日〜

※令和6年度のものです。

利用には「認定」が必要です

保育所・保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育などの利用を希望する保護者の方には、利用のための認定(「教育・保育給付認定(旧子ども・子育て支援支給認定)」といいます。)を受けていただきます。
次の3つの区分に応じて、施設などの利用先が決まっていきます。

1号認定教育標準時間認定
お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合
利用先:幼稚園、認定こども園(教育部分)

2号認定満3歳以上・保育認定
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
利用先:保育所、認定こども園(保育部分)
3号認定満3歳未満・保育認定
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
利用先:保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育

※2号認定と3号認定の場合、さらに次のいずれかに区分されます。
「保育標準時間」利用:就労時間が週30時間以上かつ月120時間以上
※120時間の目安:週5日1日6時間
「保育短時間」利用:就労時間が月64時間以上上記未満

保育認定の事由(2号・3号)

保育認定(2号・3号)に当たっては、保護者(父母)に次のいずれかの事情があり、常時(月64時間以上(目安:週4日以上かつ1日4時間以上))保育が必要な状態にあることが必要です。
「集団生活を経験させたい」、「教育を受けさせたい」などの方は、1号認定となります。

保育が必要な事由 認定区分 認定期間・入所期間

就労

日常の家事以外の仕事をしている場合
※フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む

就労時間による
⇒上記参照

最長3年間(就学前)
(認定は3年間だが、事由継続の場合就学前まで延長できる。以下同じ)

求職活動

求職活動を継続的に行っている場合
(就労内定を含む)

保育
短時間
(就労内定の場合は就労予定時間による)

3か月
※期限内に勤務証明書が提出された場合は、最長で3年間(就学前)とする。

育児休業取得中の継続利用

育児休業取得中に、既に保育を利用している子がいて継続利用が必要な場合
※新規入所の児童は該当しません

保育
短時間

産まれたお子さんが1歳を迎える年度の3月末 (翌年度5歳児の場合は、就学前まで)
※期間経過後、5月14日までに復帰した場合は、最長で3年間(就学前)とする。
※産まれたお子さんの保育所等の4月入所申込をしたが入所できなかった場合は、産まれたお子さんが2歳を迎える年度の3月末まで期間を延長する。

妊娠・出産

妊娠中であるか、出産後間もない場合

保育
標準時間

出産前:出産予定月を基準に前2か月
出産後:出産月を基準に後8週の翌日が属する月末
以後継続したい場合は退所の上再申込

就学

学校または職業訓練校に在学している場合

就学時間による(就労参照)

最長3年間
(就学前)
※保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで。

病気・障がい

病気、負傷、心身に障がいがある場合

保育標準時間:利用調整基準指数18以上

病人の
看護等

同居の親族(長期間入院等をしている場合も含む)を介護又は看護している場合

居宅内

保育短時間:利用調整基準指数4以上17以下

居宅外

介護等の時間による(就労参照)

災害復旧

震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合

保育標準時間

虐待・DV

虐待やDVのおそれがある場合

保育標準時間

その他

上記に類する状態にある場合

申請内容による

「常時」とは、月64時間以上(目安:週4日以上1日4時間以上)をいいます。
※理由によって認定期間が異なります。事由がなくなったときは、認定取消(退所)となります
※保護者がお子さんを保育できる場合は、認定を受けられません。
※出産予定日が次に該当する場合は、出産要件としての申込となります(保育施設からの移行の場合を除く)。
4月入所の場合:3月19日〜5月12日(翌月14日までに職場復帰できない期間、労働基準法の就業禁止期間)
※多胎妊娠の場合は、別途保育入所課までご相談ください。

一覧と案内図

保育認定の利用先の共通事項

保育時間

「保育短時間」のみの施設や、満1歳未満の保育時間に条件が付く施設があります。
預けたい時間区分にあわせて施設をお選びください。
※土曜日に開所していない施設や、開所時間・閉所時間や延長保育の料金設定が異なる施設があります
「保育施設ガイド」をご確認ください。

保育時間の概要
保育時間の概要

次の2園は、越谷市の標準的な料金設定と異なります。
・越谷どろんこ保育園
・越谷レイクタウンどろんこ保育園
概要は、次のファイルのとおりです(詳細は園にお尋ねください)。
※市外の園の料金設定は、その園によります。

月曜日から金曜日まで

区分 通常時間 時間外保育 延長保育
保育標準時間 7:30〜18:30 (なし) 7:30以前、18:30以降
保育短時間 8:30〜16:30

7:30〜8:30、16:30〜18:30

7:30以前、18:30以降

※時間外保育・延長保育は、それぞれ実費徴収があります。
※園によって、通常時間等の設定が異なる場合があります。

土曜日

区分 通常時間 時間外保育 延長保育
保育標準時間 7:30〜12:00 12:00〜18:30(無料) 7:30以前、18:30以降
保育短時間 8:30〜12:00

12:00〜17:30(無料)、
17:30〜18:30(有料)

7:30以前、18:30以降

※時間外保育・延長保育は、それぞれ実費徴収があります。
※園によって、通常時間等の設定が異なる場合があります。

休所日

日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)。
※台風、集中豪雨、地震等の自然災害発生により、人的・物的損害が生じるおそれがあり、安全に保育が確保できない場合、臨時休園をすることがあります。
・風水害(台風・豪雨等)
 警戒レベル3以上のとき
・地震が発生した場合
 震度5弱以上のとき
・上記等の災害発生時に、公共交通機関が運休(計画運休を含む)となった場合、など
※私立保育園・認定こども園・地域型保育は多少異なることがあります。(「保育施設ガイド」参照)

給食

どの園でも、旬の食材やできるだけ多くの種類の材料を使用し、バランスのとれた食事に努めています。また、各園の創意工夫で、例えば「だし」は煮干や花かつおでとる、手作りおやつなど食育にも積極的に取り組んでいます。
※アレルギー等で食事制限の必要なお子さんには、除去食の対応も行っております。(アレルギーの程度により対応できない場合もありますので、あらかじめ希望施設に確認してください。)
※0〜5歳児で完全給食を実施しております。

利用者負担額(保育料)

0〜2歳児

保育施設の0〜2歳児の利用者負担(保育料)は、世帯の市民税額により決定します。

  • 令和5年(2023年)9月から令和6年(2024年)8月までの利用者負担額

令和4年(2022年)1月から令和4年12月までの収入から算定された市民税所得割額等から算定

  • 令和6年(2024年)9月から令和7年(2025年)8月までの利用者負担額

令和5年(2023年)1月から令和5年12月までの収入から算定された市民税所得割額等から算定

3〜5歳児

令和元年(2019年)10月からスタートした「幼児教育・保育の無償化」により、3歳児以上は保育施設・幼稚園等ともに基本の利用者負担(保育料)が「無償化」となりました。
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)」をご確認ください。
※施設類型により「無償化」の範囲が異なります。また、どの園も給食費や教材費等の実費徴収があります。

入所申込ができる方

越谷市在住または転入予定者で、入所日時点で各施設が定めた受入可能月齢(生後3か月など。一覧参照)を経過している乳児から申込ができます。
※転入予定者は入所月の前月末までに転入手続を済ませていることが必要です。(例:5月入所→4月末までに転入)
なお、市外在住者の越谷市内の保育施設への申込は、「保育施設の広域入所」をご覧ください。

育児休業中の方

育児休業終了予定月より前に保育施設への入所を希望する場合は、入所月の翌月14日までに復職することが条件となります
復職後、期日までに復職証明書の提出がない場合は退所となります。
また、復職を機に転職する場合は、新しい勤務先の勤務日数・時間が前職の利用調整基準の指数と比べて同点以上の場合のみ入所ができます(退職し介護等に保育認定の事由が変更となった場合も同様)。

保育施設を移りたい場合

現在、保育施設に入所中で、別の保育施設へ移行を希望する場合も、申込をしてください。
なお、移行が決定した場合、現在の施設には戻ることができません。

特別支援保育(軽い障がいや発達の遅れがある児童の入所)

保育認定があり、中程度までの障がいや発達の遅れがある集団保育が可能な児童を対象に公立保育所等で保育を行います。
受入できる施設や手続き方法などについては、「保育施設・幼稚園等のご案内」と「越谷市特別支援保育入所申込みのしおり」をご覧ください。

申込時期

公立・私立を問わず、保育入所課で申し込みます

  • 4月入所

指定期間に一斉受付を行います。結果は、例年2月上旬に郵送でお知らせしています。
※令和6年度入所は、面接受付10月下旬、書類受付11月中旬に実施(上の「お知らせ」のとおり)。
会場:「保育施設・幼稚園等のご案内」等でお知らせします。

  • 5月以降入所

入所希望前々月の1日から受付を開始し(1月入所~3月入所を除く)、入所希望前月の5日が締切となります。
結果は、入所希望前月の下旬に郵送でお知らせします。
※1月入所~3月入所の申込は、一斉受付から受付を行います。
会場:市役所保育入所課(第二庁舎2階)。ただし、12月入所~3月入所は、一斉受付会場でも受け付けます(「4月入所の申込」と「12月入所~3月入所の申込」を同時に行うことが可能)。なお、12月入所申込の〆切日以降は受付できません。

申込に必要なもの

全員必要なもの

  • 申込書(教育・保育給付認定申請書(兼)現況届(兼)特定教育・保育施設等利用等申込書(保育入所課と各保育施設で配布(ダウンロードしたものも使用できます)。令和6年度分は令和5年9月6日から配布等を開始しました。)
  • マイナンバー記入用紙(「個人番号カード」コピーまたは「個人番号が記載された住民票」を添付してください。「通知カード(住所の記載が現住所と一致している場合のみ)+本人確認書類(顔写真付)」コピーの添付でも可能です。封入用封筒に入れて提出。

育児休業延長(減点)希望の方

上記の「全員必要なもの」と「育児休業の延長希望に関する申出書」(ダウンロードできます)を提出してください。また、転入予定者は、「転入に関する誓約書」も必要です。
※令和6年度から、育児休業延長希望の場合、面接は省略できるようになりました。ただし、次の場合は面接が必要となりますので、入所日までに必ず面接を受けてください。
・減点をやめる場合(希望保育施設等変更届を提出する時点で面接が必要です。提出時に申し出てください。)
・減点しても入所できてしまった場合

保育施設に入所したい方(上記の「育児休業延長(減点)希望」以外)

※お子さん同伴でお越しください(4月入所申込一斉受付の「書類受付」時を除く)。

  • 母子健康手帳
  • エントリーシート
  • 保育の必要性を証明する書類(下表を確認。ダウンロードはこちらのページから)
    ※証明書は、3か月以内のものを提出してください。
    ※「保育の必要性を証明する書類」は、下表を確認し、「父」「母」及び「同居の祖父母」全員の該当するものを提出してください。(ただし、65歳以上の祖父母は省略可)

保育が必要な事由 必要なもの

*就労している方(予定を含む)

就労証明書(ダウンロードできます)

勤務先が記入し、証明書として作成いただく書類です。
※「」・「」と「同居の祖父母(65歳未満)」は全員提出してください。

※提出日から起算して3か月以内のものを提出してください。

*求職活動中の方(活動している場合のみ)

求職活動状況報告書(ダウンロードできます)
※活動していない場合は不要

*出産予定がある方 母子健康手帳(分娩予定日記載部分の写し
*学校に在学中の方 在学証明書時間割表
*看護・介護をしている方

介護状況申告書(ダウンロードできます)+必要な添付書類(申告書参照)

*病気の方 診断書(保育ができないことが明記されている3か月以内のもの)
*身体に障がいのある方 身体障害者手帳等(氏名・等級記載部分の写し

※証明書は、3か月以内のものを提出してください。
※「保育の必要性を証明する書類」は、父母および同居の祖父母は全員提出してください。(ただし、65歳以上の祖父母は省略可)

該当者のみ必要なもの

該当するもの 必要なもの

前年1月2日以降に転入してきた方
(1月2日以降に転入してきた方や単身赴任の方等)

※全員必要
市区町村民税課税(非課税)証明書
※所得金額・所得控除額の内訳が分かるもの
・4月〜8月入所は前年度のもの
・9月〜3月入所は当年度のもの
※マイナンバー記入用紙を提出した場合は不要です。

※転入予定者のみ必要
転入に関する誓約書(ダウンロードできます)+住所や転入時期が確認できる不動産売買契約書または賃貸借契約書のコピー

※国外から転入してきた方のみ必要
年間収入申告書

生計中心者が失業している場合(※自発的失業を除く) 前職の離職票
父母の一人が単身赴任等で長期不在の場合(※離婚等は除く) 不在期間や理由を証明するもの(赴任先が関東の場合は会社による証明必須)

夫婦関係調整調停中の別居の場合
(住所が別であることが必要)

調停中であることが分かるもの(裁判所発行)写し
※夫婦関係調整調停中かつ別居している(住民票の住所が別)場合等を除き、利用者負担額(保育料)の算定上、不在者を含めて計算することとなります。また、不在者の就労証明書等も必要です。

生活保護受給者

新規受給者:受給証明書
更新した方:受給証(氏名・受給開始日記載部分の写し

在宅障がい者がいる場合 その方の手帳(氏名・等級記載部分の写し
就労等と併せて同居の家族(要介護度3以上)を保護者が月64時間以上介護している場合

介護状況申告書(ダウンロードできます)+必要な添付書類(申告書参照)

保育士(保育教諭)として月20日以上かつ1日6時間以上の勤務をしている場合 保育士証(取得予定の場合は指定保育士養成施設卒業見込証明書)の写し保育士等就労に関する誓約書(市内の保育施設就職の場合)
申込児童が認可外保育施設等に通っている場合

保育室等在園証明書(ダウンロードできます)
※保育施設等の入所月まで利用し続けていることが前提となります。

申込児童のきょうだいがプラス保育幼稚園のプラス保育枠を利用している場合(利用内定を含む)

利用調整方法

保育認定後、「特定教育・保育施設等利用調整基準」に基づき指数を付けます。
その後利用調整を行い、指数の高い児童から入所者を決定します。

利用調整基準は、「保育施設・幼稚園等のご案内」に掲載してあります。

保留となった場合

翌月以降の利用調整で各月入所申込児童と一緒に利用調整を行い、入所承諾となった場合のみ改めて通知します。

申込書の有効期限

3月末まで(「出産」が理由の場合は、入所できる期間まで)です。
※翌年度以降の入所については、改めて申請が必要です。

入所後について

入所時期

入所月の1日付けで入所となります。

慣れ保育

お子さんが保育施設の集団生活を過ごすには、徐々に慣れる時間が必要です。
このため、入所当初の一定期間は保育時間が短くなります

  • 慣れ保育の日数(公立保育所の場合。私立保育園・認定こども園・地域型保育では、園により多少異なります)
クラス年齢 日数
0〜2歳児 7日(移行児童は4日)
3〜5歳児 5日(移行児童は3日)

※児童の状態により、もう少しお時間をいただくことがあります。
「保育施設ガイド」に各園の「標準的な慣れ保育期間」欄を設けましたので、ご確認ください。

ダウンロード

案内冊子(ご案内・ガイド)

各種様式・申込書など

次のリンク先をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 保育入所課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9167
ファクス:048-963-3987

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