小児慢性特定疾病医療費給付制度
国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療にかかる費用の一部を市が助成し、ご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。
対象となる方
以下の項目すべてに該当する方が対象となります。
- 小児慢性特定疾病にかかり、国が定める疾病の状態の程度を満たしている方
- 越谷市に住民登録を有する方で、申請時点で下記の年齢である方
新規申請…18歳未満の方(18歳の誕生日の前日まで)
継続申請…20歳未満の方(20歳の誕生日の前日まで) - 国民健康保険、社会保険等何らかの医療保険に加入している方
※ なお、生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を受けている場合は対象となります。
対象となる疾病
疾病名と対象基準、支給申請に必要な医療意見書(診断書)は下記ホームページをご覧ください。
医療給付の種類
助成の対象となる医療費は、指定小児慢性特定疾病医療機関における次の医療です。
- 保険診療による自己負担分(保険調剤、訪問看護も含む)
- 入院食事療養費の標準負担額分の2分の1
申請方法
有効期間の始期は保健所が申請書類を受付けた日になります。申請を希望される方は、お早めに以下の必要書類を越谷市保健所に提出してください。
申請に必要な書類は、申請者や受診者の状況により異なりますので、事前に越谷市保健所にお問合せください。
なお、申請は小児慢性特定疾病の医療を受ける児童の保護者(原則は医療保険の被保険者、市町村国保の場合は児童を扶養している方)が行ってください。
制度の詳細や申請書等は下記越谷市ホームページに掲載しています。
小児慢性特定疾病医療費給付制度