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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年9月2日

ページ番号は8161です。

小児慢性特定疾病医療費給付制度

国が指定した小児慢性特定疾病の医療にかかる費用の一部を市が助成し、ご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。申請には指定医師の作成した意見書が必要です。新たに申請される(かたで、受給者証の取得をお急ぎの場合は、まず感染症保健対策課(電話048-973-7531)までお問合わせください。

 

お知らせ

支給開始日の遡りについて(令和5年10月1日より)

支給開始日の遡りについて

令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日がこれまでの「申請日」から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になりました(ただし令和5年10月1日まで)。
詳細は下記をご覧ください。

厚生労働省リーフレット「小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を遡ることができます」(PDF:333KB)

医療意見書の取り扱いについて

上記の改正に伴い、医療意見書に診断年月日を記載する欄が設けられるなどの修正が行われました。
令和5年10月1日からは小児慢性特定疾病情報センター (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。に掲載されている新しい医療意見書をご利用ください。

受給者証の指定医療機関の表記変更について

令和4年12月発行分より、個別医療機関名ではなく「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」との記載に変更しました。

成年年齢引き下げにより、18歳以上の方は本人が申請者となります。

令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上の方は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
患者本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合は、「委任状」を添付する必要がありますのでご注意ください。

医療費助成対象疾病が拡大しました

令和3年11月1日から、26疾病が医療費助成の対象に追加され、762疾患から788疾患に拡大されました。

小児慢性特定疾病医療給付制度の概要

小児慢性特定疾病医療助成制度に関する詳細はこちらに掲載されています。対象疾病及び医療意見書のデータ等についても掲載されていますので、ご覧ください。

対象となる (かた)

以下の項目すべてに該当する方が対象となります。
1)小児慢性特定疾病にかかり、国が定める疾病の状態の程度を満たしている方
2)越谷市に住民登録を有する方で、申請時点で下記の年齢である方
新規申請の場合…18歳未満の方(18歳の誕生日の前日まで)
継続申請の場合…20歳未満の方(20歳の誕生日の前日まで)
3)国民健康保険、社会保険等何らかの医療保険に加入している方
なお、生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を受けている場合は対象となります。

対象となる疾病

対象となる疾病と疾病の状態の程度は以下のとおりです。(令和3年11月1日)

医療給付の範囲

指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)における小児慢性特定疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する医療が対象となります。
毎月、自己負担上限額を限度として、医療費の2割を自己負担金として医療機関等の窓口でお支払いいただきます。
小児慢性特定疾病による給付額は、保険診療による自己負担分の範囲内で、1か月につき、高額療養費制度の自己負担上限月額(注1)から小児慢性特定疾病医療費給付制度の自己負担上限月額を差し引いた額となります。
注1:この金額を超えて支払った医療費については、加入している医療保険から支払われます(高額療養費制度)。申請方法等は医療保険により異なりますので、加入している医療保険へ直接お問い合わせください。

・医療費以外で給付対象となるものは次のとおりです。
〇入院時食事療養費の標準負担額分:1食につき2分の1を給付(食事療養費額は自己負担上限額を管理する際の累積には含まれません。)
※次にあげるものは、給付の対象になりませんのでご注意ください。
(対象外)入院時の差額べッド代及び差額食事代
(対象外)医療意見書等の文書料
(対象外)保険外診療にかかる費用
(対象外)認定されている小児慢性特定疾病以外の病気で治療を受けた場合の医療費

負担上限月額表

申請方法

申請を希望される方は、下記書類をご用意の上、感染症保健対策課(保健所)の窓口にご提出ください。有効期間の開始は、申請書の受理日(窓口に書類を提出した日)からとなります。状況により必要書類が変わりますので、事前のお問合わせをお勧めします。

 
提出書類 備考
1.小児慢性特定疾病医療費支給申請書 下記<様式>よりダウンロードできます。
2.医療意見書 申請日から3か月以内に指定医が作成したもの。
医療意見書は下記の「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページからダウンロードしてお使いください。(疾病ごとに様式が異なります。)

3.医療意見書の研究等への利用についての同意書

下記<様式>よりダウンロードできます。
4.医療保険者への情報提供等についての同意書 下記<様式>よりダウンロードできます。
5.健康保険証の写し <越谷市国保・国保組合(業種別国保を含む)の場合>
受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員の健康保険証の写し
<国保以外の場合>

受診者及び受診者と同じ健康保険の被保険者の健康保険証の写し

<生活保護を受給されている場合>
生活保護受給者証
<中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合>
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付にかかる本人確認証

6.本人確認書類(マイナンバー)

<申請者本人が窓口で申請を行う場合>

アからウのいずれかをご提示ください。
ア 個人番号カード
イ 通知カード+本人の身元確認書類
ウ 番号確認書類+本人の身元確認書類

<申請者の代理人が窓口で申請を行う場合>

代理権確認書類(委任状)+代理人の身元確認書類+本人の番号確認書類

<郵送で申請を行う場合>

アからウのいずれかをご提出ください。
ア 個人番号カードの写し(表裏)
イ 通知カードの写し+本人の身元確認書類
ウ 番号確認書類+本人の身元確認書類

7.課税(非課税)証明書

小児慢性特定疾病を持つお子様本人の加入している健康保険によって、提出していただく対象の方が異なります。
※詳しくは下記「課税(非課税)証明書の提出について」をご覧ください。
8.成長ホルモン治療用(初回)医療意見書 成長ホルモン治療の給付を申請する場合は、指定医に作成を依頼してください。
医療意見書は、下記の「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページからダウンロードしてお使いください。
9.重症患者認定申請書 重症患者認定基準に該当する方で、申請を希望される方はご提出ください。下記<様式>よりダウンロードできます。
身体障害者手帳をお持ちの方は、併せてご提出ください。
10.人工呼吸器等装着者申請添付書類

該当する方のみ医師に作成を依頼してください。
下記<様式>よりダウンロードできます。

11.特定疾病療養費受療証の写し 血友病の方のみ。(各健康保険組合で発行します。)
12.同じ世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病を受給されているご家族様の受給者証の写し 世帯内按分申請をする場合に提出してください。
※生計を同じにするご家族等のうち、受診者と同じ健康保険に加入している方が対象です。
13.医療保険の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の写し お持ちの方は提出してください。

1から6までの書類は、全員提出していただきます。
7から13までの書類は、該当する方のみ提出が必要になります。

<申請書類様式>

課税(非課税)証明書の提出について

※越谷市に市民税・県民税にかかる申告がお済みの方は、書類の提出は不要です。越谷市が課税状況を確認させていただきます。ただし、国民健康保険組合に加入されている方は提出が必要です。
※課税の基準となる1月1日に市外に居住の方は、1月1日に居住していた市区町村発行の「課税証明書」または「非課税証明書」(各控除額が記載されたもの)を提出してください。
・令和5年1月から6月までの申請の場合は令和3年の所得にかかるもの(令和4年度課税証明書)
・令和5年7月から12月までの申請の場合は令和4年の所得にかかるもの(令和5年度課税証明書)
・令和6年1月から6月までの申請の場合は令和4年の所得にかかるもの(令和5年度課税証明書)
<受診者本人の加入している保険が国保の場合>
・受診者本人と同じ国保に加入している方全員分のものを提出してください。(義務教育修了前の児童で証明書記載の扶養人数に含まれている方は省略できます。)
<受診者本人の加入している保険が国保以外の場合>
・被保険者のものを提出してください。

認定について

小児慢性特定疾病医療費支給認定の審査は、毎月1回専門の医師によって構成される審査会において行われます。申請から審査結果を通知するまでにはおよそ2か月程度かかります。審査の結果、認定された方には、医療受給者証、自己負担上限月額管理票、越谷市こども健康手帳(画像参照)を送付します。
医療受給者証を交付された方は「有効期間」欄に記載されている期間内に医療給付を受けることができます。有効期間は原則として、9月30日までとなります。(ただし、年齢制限に該当する年齢の方は、誕生日の前日までです。)
さらに継続して治療が必要なときは、医療受給者証の有効期間内に、継続の手続きを行ってください。手続きが遅れますと、再度新規申請を行っていただく場合がありますので、ご注意ください。小児慢性特定疾病医療受給者証   自己負担上限月額管理票

越谷市こども健康手帳

医療受給者証、自己負担上限月額管理票の提示について

指定医療機関において、認定された疾病の保険診療を受けるときは、「医療受給者証」、「健康保険証」及び「自己負担上限月額管理票」を受付窓口に提示してください。
1か月の窓口でのお支払いが自己負担の上限に達した時点で、同月においてはそれ以降の支払いはなくなります。(注1)
注1:自己負担の上限に達した後は同月において支払いはなくなりますが、月毎の医療費総額については高額治療継続者の申請を希望される場合に必要となります。自己負担上限月額管理票は、自己負担の上限に達した後も指定医療機関の窓口へ提出し、月5万円を超えるまで記載してもらってください。

ただし、次の場合は医療費等をいったん支払うことになります。

  • 指定医療機関の指定を受けていない医療機関で、認定された疾病の治療を受けた場合
  • 何らかの理由により有効期間内に、本制度の医療給付対象分を医療機関に支払った場合

上記いずれかに該当する場合は、療養費支給(申請書により市に直接申請する)になります。
申請の際は、医療費にかかる領収書及び下記申請書を感染症保健対策課に提出してください。

指定医療機関へのお願い

小児慢性特定疾病医療費支給認定の際に、越谷市から受給者に対して、医療受給者証に加えて「自己負担上限月額管理票」を発行します。
当該受給者が指定医療機関を受診する際には、「医療受給者証」及び「自己負担上限月額管理票」が窓口に提出されます。
下記「自己負担上限額管理票の記載方法等について」を参考に、記載をお願いします。
(自己負担上限月額管理票には、小児慢性特定疾病医療に係る医療費の総額のみを記載してください。(注2))
注2:小児慢性特定疾病に係る医療費について、自己負担の窓口払いが、こども医療費等の利用により発生しない場合にも、こども医療費等の利用がないとした場合に受給者が負担する金額を記載してください。

受給内容・資格の変更等の手続き

氏名、住所、加入している健康保険または受診する医療機関等に変更があった場合
・すみやかに感染症保健対策課にご連絡ください。
・なお、加入している健康保険に変更があった場合は「(注1)健康保険証の写し」「(注2)課税(非課税)証明書」「同意書」を提出してください。(事前に提出している場合は省略できます。)
注1:加入している健康保険が国保(業種別国保を含む)の場合は世帯全員分、国保以外は受診者本人のものを提出してください。
注2:加入している健康保険が国保(業種別国保を含む)の場合は世帯全員分、国保以外は被保険者のものを提出してください。

受給資格がなくなった場合
市外へ転出した場合は、速やかに医療受給者証を感染症保健対策課に返却するとともに、転出先の住所を管轄する都道府県等へ届け出てください。また、治癒、死亡等で受給の資格がなくなった場合は、速やかに医療受給者証を感染症保健対策課に返還してください。

参考

  • 市町村民税が非課税の世帯の方は、入院時食事療養費の標準負担額の減額が受けられますので、加入している医療保険に対して、減額認定証の申請を行ってください。
  • 血友病、腎臓の人工透析等、長期にわたり高額な医療費がかかる方は、保険診療の自己負担額が1万円までとなりますので、加入している医療保険に対して、特定疾病療養受療証の申請を行ってください。

医療機関の変更・追加、負担上限月額に関する事項の変更等

氏名、保護者、保険、医療費支給認定基準世帯員等の変更等

指定小児慢性特定疾病医療機関について

小児慢性特定疾病に係る医療費の助成を受けるには、都道府県知事等(指定都市・中核市の場合は市長)の指定を受けた医療機関(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要です。
医療機関等とは、病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションを指します。
なお、越谷市以外の指定医療機関の指定状況は医療機関の所在地を管轄する都道府県等(さいたま市・川越市・越谷市・川口市などの指定都市、中核市を含む)のホームページで確認してください。

越谷市の指定小児慢性特定疾病医療機関

指定医療機関の辞退

直近3ヶ月以内に辞退となった医療機関を掲載します。
越谷市指定小児慢性特定疾病医療機関の辞退一覧【薬局】(PDF:64KB)

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるには

越谷市内の医療機関が新たに指定医療機関の指定を受けるためには、越谷市に申請の手続きが必要です。変更・辞退の場合も下記申請書にて手続きをしてください。

小児慢性特定疾病指定医について

医療費支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成できる医師は、都道府県知事等の指定を受けた指定医に限られます。指定小児慢性特定疾病医療機関の医師であっても、指定医でなければ医療意見書の作成はできません。越谷市内の医療機関を主として小児慢性特定疾病の診断を行う医師は、越谷市に申請をしてください。
※令和4年度より指定医の申請先は「診療に主に従事する医療機関」を管轄する自治体1ヵ所のみに変更されました。

越谷市小児慢性特定疾病指定医一覧

指定医の指定を受けるには

・指定小児慢性特定疾病医療機関であれば、指定医がいなくても医療を行うことはできます。
・専門医資格を有しない場合、都道府県等が行う専門医研修を修了することが必要です。
※専門医資格を保持していない医師向けに研修を実施しています。指定医研修のページをご覧ください。

提出書類

備考

1.小児慢性特定疾病指定医指定申請書

下記<様式>よりダウンロードできます。

2.経歴書

下記<様式>よりダウンロードできます。
5年以上の診断又は治療に従事した経験(臨床期間を含む)があることが分かれば、全ての経歴をご記載いただく必要はありません。

3.医師免許証の写し

裏面に書換え等の記載のあるものは、裏面も添付してください。

4.専門医に認定されていることを証明する書類の写し

専門医資格を有する場合はご提出ください。

埼玉県(越谷市外)の指定医療機関、指定医について

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