更新日:2025年3月28日
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委任状
本人の依頼により代理人が申請や届出をするときは、委任状が必要です。
委任状の作成方法
委任状は、代理人ではなく、委任する本人が必ず自署してください。
日付、名前や委任内容等が印刷もしくは代理人が書いたものに、ハンコだけ押されたものは受付できませんのでご注意ください。
PDFファイルを印刷して記入するほか、便せんなどに写し書きしていただいてもかまいません。
委任状の書き方
※委任状を作成する前に、必ずこちらの記入例をご覧ください
委任状の書式
手続きごとの注意点
(1)住民票の写し等の請求
本人、同一世帯の人以外が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
(2)戸籍謄抄本の請求
本人、同一戸籍、直系尊属・卑属の人以外が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
(3)住民異動届
本人、越谷市で同一世帯の人以外が代理で届出する場合は、委任状が必要です。
(4)印鑑登録
親族や同居人であっても代理で申請する場合は、委任状が必要です。
(5)印鑑登録証明書の請求
こしがや市民カード(印鑑登録証)をお持ちいただくことで代理人に委任したものとみなしますので委任状は不要です。
(6)身分証明書の請求
親子や兄弟であっても代理で申請する場合は、委任状が必要です。
その他注意事項
- 窓口に来る人の本人確認書類をお持ちください。
- 第三者請求の場合は、正当な請求理由が必要であるため、資料をご提示ください。
- 外国人で通称名を登録している人は、通称名と本名(本国での氏名)と併記してください。
- 地区センターでは委任状による証明書の交付はできません。
- 委任内容が記載されていない、本人の署名がない場合等はお受けできません。
- 配偶者や、直系尊属、直系卑属が請求する場合で、当該戸籍の記載以外に関係確認が必要な場合は、戸籍謄本等の親族関係がわかる書類をご持参ください。
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しの請求を代理人に委任する場合、委任状には「マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しの取得」を委任する旨を明記してください。窓口で代理人へ直接渡すことはせず、後日、本人の住所地宛へ転送不可にて郵送いたします。なお、郵送用の切手(110円、お急ぎの場合は速達料金300円を含めた410円分)を事前にご準備ください。
- 委任状の原本還付を希望される場合は、原本を提示のうえ、原本の写し(コピー)へ「原本と相違ありません」と記載したものをご提示ください。なお、当該交付請求の目的にのみ作成された委任状の原本還付はできません。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267