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保育施設入所児童の保護者の方へ(保育所・認定こども園・地域型保育)

ページ番号3312です。 2023年7月19日

関連情報

保育施設の案内(保育所・保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育)(越谷市公式ホームページ内)」に進む
「保育施設の広域入所について」に進む

※このページは、保育所・保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の入所児童の保護者向けのお知らせです。
保育施設入所を検討なさっている方は、保育所・保育園(越谷市公式ホームページ内)をご覧ください。

保育入所課からお知らせ

重要事項説明書
重要事項説明書については、平成27年4月から施行された「子ども・子育て支援新制度」において、保育施設を利用する際、新たに必要とされた事項の一つとなっております。
宅地建物の取引や保険の販売と同様に、契約に関する重要事項を消費者に対し説明することが、重要事項説明書の役割となります。
国の基準と、国の基準に基づき制定した市の条例において、「重要事項を記した文書を交付して説明を行い」、同意を得ることとなっております。さらに、認定こども園や地域型保育に入所している場合は、加えて、施設との契約締結も必要となります。
お忙しいところ大変恐縮ですが、この点を踏まえ、対応をお願い申し上げます。

教育・保育給付認定決定通知書
教育・保育給付認定決定通知書は、保育施設の利用に必要な書類となりますので、大切に保管してください。
紛失なさる方が大変多いので、十分お気をつけください。

はじめに

保育施設(保育所・保育園・認定こども園・地域型保育)は、仕事や病気など保育が必要な事由があるお子さんを、保護者にかわって保育する児童福祉施設(事業)です。
入所中は継続して保育認定の事由(仕事など)が必要です。
保育認定が取り消された場合や虚偽が判明した場合、ただちに退所していただくこととなります。

教育・保育給付認定の変更手続について

申込・届出内容に変更があった場合

※提出先:保育施設または保育入所課

  • 家族構成が変わったとき
  • 離職したとき・転職したとき
  • 勤務時間が変更となったとき(育児短時間勤務等を含む)
  • 育児休業を延長または復職したとき
  • 出産することとなったとき
  • 区分(短時間・標準時間)を変更したいとき
     
  • 提出するもの
    「変更申請書(兼)内容変更届」(ダウンロード可。以下「変更申請書」といいます。)
    添付資料が必要となる場合があります(変更申請書に記載があります)。

届出を怠ったり、遅れたりした場合は、認定取消(退所)等を行うことがあります。

変更時期の考え方と提出期限

考え方

  • 認定は月単位
  • 認定を変更する場合、前月中に手続が必要
    (例)短時間認定だったが、6月12日からフルタイム勤務に変わる
    *6月に手続を行った場合7月から標準時間に変更
    *5月に手続を行った場合、6月から変更

提出期限

施設提出:変更希望の前月20日
※保育入所課では、前月末日まで受け付けます。
※ただし、4月分の変更は、3月上旬の指定日まで(保育施設・市ともに)。

離職した場合

速やかに「変更申請書」を提出します。
その上で、原則として1か月以内に就労し、その翌月15日までに「勤務(内定)証明書」・「変更申請書」を提出すれば入所継続が可能です。

※求職中となった段階で、保育短時間認定(入所期間3か月)となります。例に示した期限までに提出できなければ、認定取消(退所)となります。

離職した場合

最低就労時間(※就学・介護・看護(居宅外)も含む)

保育が必要な事由が「就労」、「就学」、「介護・看護(居宅外)」の場合、月64時間(目安:週4日以上かつ1日4時間以上)の仕事や看護が最低条件です。
満たしていない場合、「離職した場合」と同様に扱います。

認定事由が「出産」の要件で入所した方

次の範囲内での入所となります。
出産前:出産予定月を基準に前2か月
出産後:出産日を基準に後8週の翌日が属する月末まで
※新規入所の場合、期間後も継続したいときは、退所の上再度申込が必要となります。
(例)出産要件認定期間を経過したが仕事を探すので引き続き入所したい…再度申込が必要

※他のお子さんと一緒に利用調整を行い、利用調整基準に基づき「指数」を付け、指数の高い児童から入所を決定します。
このため、継続入所できない場合があります。

第2子以降を出産することになった場合

第2子以降のお子さんを出産するため仕事をお休みする場合、次のときに継続入所が認められます。

  • 出産休暇及び育児休暇を取得する場合
    手続をすることで、産まれたお子さんが1歳を迎える年度末まで入所できます(その後も継続したい場合は、5月14日までに職場復帰が必要。ただし、期間経過時に生まれたお子さんが保育所等に入所できなかった場合は、満2歳に達する年度末まで入所できます)。
    ※育児休業法に基づく休暇(育児休業)の取得に原則限ります(口頭での約束や退社扱いは不可
    ※出産日から後8週の翌日が属する月末以降から「保育短時間認定」となります。
     
  • 「妊娠・出産」事由の期間に退職する場合
    妊娠・出産での認定期間+「求職活動期間として3か月(保育短時間)」までの認定となります。
    その後も継続入所したい場合は、1か月以内の就労が必要です(「離職した場合」参照)。

提出するもの(提出先は保育施設又は保育入所課)
ア妊娠が判明した時点

  • 「変更申請書」(出産予定日の部分)
  • 母子手帳の出産予定日記載部分の写しを添付

イ退職時(出産休暇・育児休業を取得しない場合)

  • 「変更申請書」(離職の部分)

ウ出産後(育児休業を取得される場合)

  • 「変更申請書」(家族構成・育休の部分)
  • 「勤務(内定)証明書」(育休期間等を明記)

※勤務先で証明を受けてください

利用者負担(保育料)について

利用者負担の納付について

保育施設の運営には、お子さんの健康と安全を守るため、給食費や人件費など多くの経費がかかっています。
保護者に納付していただく利用者負担は重要な財源となりますので、適正な納付をお願いします。

保育所・保育園

口座振替と納付書、2通りの納付方法があります。

  • 口座振替

毎月の納期限日に指定の金融機関の口座から引き落とされます。
「越谷市口座振替(自動払込利用申込)依頼書」をご提出ください。
口座振替についての詳細は、「市税等の口座振替(越谷市公式ホームページ内)」をご覧ください。

  • 納付書

納付書を年3回(4月・9月・1月の各月下旬)郵送します。
毎月の納期限までに金融機関、コンビニ等でお支払いください。

認定こども園・地域型保育

施設に直接納付することとなります。施設からの案内を踏まえ、対応してください。

利用者負担を滞納すると・・・

  • 保育所・保育園

自宅・勤務先に電話するほか、給与や預貯金などの財産を差し押さえ、未納保育料に充当する処分(強制徴収)を行うことがあります。
負担の公平性や財源を確保するため収納対策を強化しており、これまでに延べ45件の差押え等を行いました。
自主的な納入を重ねてお願いします。
なお、事情により納入が遅れる場合は、あらかじめ保育施設課へご相談ください

  • 認定こども園・地域型保育

施設から支払請求を行います。
再三にわたり徴収に努めても支払に応じない場合、越谷市役所が施設に代わって納付請求を行う場合があります(代行徴収)。
また、悪質な納付が続くなどの場合は、施設が利用契約を解除する場合もありますので、自主的な納入を重ねてお願いします。
なお、事情により納入が遅れる場合は、あらかじめ入所施設へご相談ください

利用者負担額の算定について

毎月の利用者負担額は、世帯の市民税額により決定します。
※各世帯の額の算定は、市が行います。

  • 算定方法

4月~8月の利用者負担
→前々年1月~12月の収入からの市民税所得割額で算定
9月~翌年8月の利用者負担
→前年1月~12月の収入からの市民税所得割額で算定

  • 利用者負担額算定資料が不足している場合

前年分の市民税額等が確認できない場合(令和2年1月2日以降に転入してきたが令和3年度課税証明書を提出していない等)は、該当するクラス年齢(4月1日現在の年齢)の最高額の利用者負担額となります。

年度内に算定資料の提出がない場合、翌年度以降に前年度分の利用者負担額は変更できません。

移行・退所・長期休園

移行したい場合

他の保育施設に移りたい場合は、各月の締切日までに「教育・保育給付認定申請書(兼)保育施設等利用等申込書」及び必要書類(勤務(内定)証明書など)の提出が必要です。

退所の場合

保育施設を退所したい場合は、「退所届」を提出してください。
※施設との契約は、解除となります。

長期休園したい場合

やむを得ず保育施設を長期に休園したい場合は、3か月まで認められます。施設にご相談ください。
※休園中も利用者負担が発生します。

転出について

教育・保育給付認定は、住所地自治体がそれぞれ行うものです。
転出した場合は、越谷市の認定が無効となります。

市外へ転出する場合

転出が決まり次第、速やかに保育施設に連絡し、転出月10日までに「退所届」を提出してください。
通所可能期間は、次の例のとおりです。
(例)

  • 7月2日が転出日:7月末日まで通所可能
  • 7月1日が転出日:6月末日までの通所

※保育施設は、毎月1日の住所地が基準となります。

転出先で保育施設入所を希望する場合

転出予定日や転出先住所が決定している場合、越谷市保育入所課を通して転出先市町村の保育施設への入所を申し込むことができます。
希望される場合にはご相談ください。

※転出先市町村により申込締切日や必要書類が異なります。転出先の保育担当課に確認してください。

引き続き現在の保育施設に通いたい場合

転出前に通っていた越谷市内の保育施設に引き続き通い続けることも可能な場合があります。
希望される場合にはお早めに保育入所課及び転出先の保育担当課にご相談ください。

※市外からの入所は1年更新です。地域型保育については、年度末までの利用となります。また、勤務先等がない場合、翌年度は継続できないことがあります。
※詳しくは、「保育所の広域入所について」の「越谷市から転出予定の方」をご覧ください。

ダウンロード

【様式】認定変更申請書(兼)内容変更届

【様式】勤務(内定)証明書・記入例

【様式】労状況(予定)申告書・記入例

【様式・育休後職場に復帰時提出】復職証明書

【様式】介護・看護状況申告書

 

 

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 保育入所課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9167
ファクス:048-963-3987

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