更新日:2023年12月1日
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公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、速やかに下水道経営課に申請してください。
※越谷・松伏水道企業団へ、上水道の使用開始/休止等の申込をした場合、その申込をもって下水道の使用開始/休止等の申込をしたものとみなしますので、届出は不要です。
越谷・松伏水道企業団への申込とは別に下水道経営課への届出が必要な例
下水道経営課にのみ届出が必要な例
※その他、届出に関して不明点がある場合には下水道経営課までお問合せください。
越谷市下水道条例 第21条
下水道経営課への届出の対象となるのは、以下のような場合です。
なし
手続き後、申込内容を精査し、問題がなければそのまま受理いたします。
※申込内容に不備がある場合はお電話等で内容を確認させていただきます。
越谷市役所本庁舎5階 下水道経営課窓口
建設部 下水道経営課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9206
FAX:048-963-9198