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下水道使用開始等の届出

更新日:2023年12月1日

ページ番号77604です。

概要

公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、速やかに下水道経営課に申請してください。

※越谷・松伏水道企業団へ、上水道の使用開始/休止等の申込をした場合、その申込をもって下水道の使用開始/休止等の申込をしたものとみなしますので、届出は不要です。

越谷・松伏水道企業団への申込とは別に下水道経営課への届出が必要な例

 

下水道経営課にのみ届出が必要な例

※その他、届出に関して不明点がある場合には下水道経営課までお問合せください。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市下水道条例 第21条

対象

下水道経営課への届出の対象となるのは、以下のような場合です。

費用

なし

手続きに必要なもの

下水道使用開始等届出書

手続き後の流れ

手続き後、申込内容を精査し、問題がなければそのまま受理いたします。
※申込内容に不備がある場合はお電話等で内容を確認させていただきます。

電子申請以外の手続き窓口

越谷市役所本庁舎5階 下水道経営課窓口

詳細ページへのリンク

【越谷市HP】下水道使用開始等の届出

電子申請ページへのリンク

下水道使用開始等の届出

お問い合わせ先

建設部 下水道経営課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9206
FAX:048-963-9198

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#道路・河川・公園・下水道 #届出
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