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下水道使用開始等の届出
公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、速やかに下水道経営課に申請してください。
※越谷・松伏水道企業団へ、上水道の使用再開/休止等の申込をした場合、その申込をもって下水道の使用再開/休止等の申込をしたものとみなしますので、届出は不要です。(越谷市下水道条例 第21条 第1項および第2項)
越谷・松伏水道企業団への申込とは別に下水道経営課への届出が必要な例
- 新規に上水道を引き込み、下水道に接続するとき(開始の手続き)
例:すでに下水道に接続している建物で、排水設備の工事は無いが、テナントの追加・世帯分離などにより新たに水道栓を追加するとき - 建物の解体工事等で上水のみを使用し、使用水を下水道に排除しないとき(休止の手続き)
下水道経営課に届出が必要な例(水道企業団への届け出は不要)
- 地下水や雨水等を使用し、下水道に流す場合(排除汚水量の申告書も必要です)
- 汲み取り便槽や浄化槽から下水道に切り替える場合等
また、排水設備の工事をする際には、下水道事業課に確認申請を行い、工事が完了してから5日以内に完了届を提出してください。
※その他、届出に関して不明点がある場合には下水道経営課までお問合せください。
届出書の提出
下水道使用開始等届出書については、窓口での提出のほかに、お手持ちのスマートフォンやパソコン等での電子申請が可能です。
電子申請について
電子申請の流れ
- 下水道使用開始等届出書をダウンロードする
- 必要事項を記入する
- 下記リンクより申請ページにアクセスする
- 画面の内容に沿って必要項目を入力・必要書類を添付
- 申込
様式ダウンロード
下記リンクより下水道使用開始等届出書がダウンロードできます
このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道経営課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9206
ファクス:048-963-9198