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議会用語集

更新日:2022年11月9日 ページ番号56665です。

 50音順

1

委員長報告

(いいんちょうほうこく)

委員会に付託された案件について、本会議の議題となったとき、委員長が審査または調査の経過及び結果を報告することです。
2

意見書

(いけんしょ)

議会が機関意思の決定として、当該普通地方公共団体の公益に関する事件について、国政事務であるか自治事務であるかを問わず、提出することを認められているもので、国会または関係行政庁に提出することができます。
3

一般質問

(いっぱんしつもん)

議案に関係なく、市の行政事務について市長及び執行機関に質問することです。例えば、市長の施政方針をはじめ、行政事務一般に及ぶものに対して質問を行います。なお、一般質問を行えるのは定例会だけで、臨時会は行いません。

一般質問の通告一覧は右記からご覧になれます。 ※(リンク)通告一覧

4

延会

(えんかい)

予定された議事日程が終わらないで、その日の会議を他日に持ち越すことです。
5

開会

(かいかい)

議会を開くことです。議長の開会宣告によって議会の活動が開始となります。
6

会期

(かいき)

議会がその活動を行う会議の期間で、開会日から閉会日までをいい、休会日も含まれます。会期は、会期の初めに本会議において決定します。

会期日程は右記からご覧になれます。 ※(リンク)会期日程

7

開議

(かいぎ)

その日の本会議を開くことです。
8

会派

(かいは)

同じ志を持った議員の集まりのことです。越谷市議会では議員3人以上の結成が必要です。(政党については3人未満でも会派とみなしています)

本市議会の会派名簿は右記からご覧になれます。 ※(リンク)会派名簿

9

議案

(ぎあん)

議会の意思の決定を求める案件のことです。議案は、市長が提出するもの、議員や委員会が提出するものがあります。

各定例会・臨時会の議案は右記からご覧になれます。 ※(リンク)議案・議決

10

休会

(きゅうかい)

休日や議案調査などにより、本会議を休止することです。議事の都合、その他必要があるときは議決によって休会することができます。
11

議決

(ぎけつ)

議会の意思の決定のことです。議決は案件によって表現が異なり、可決、認定、承認、同意、採択などがあります。
12

議事日程

(ぎじにってい)

会議の日時、案件及び順序等を記載したものです。会議は議事日程にしたがって進行します。

議事日程は右記のリンクからご覧になれます。 ※(リンク)議事日程

13

継続審査

(けいぞくしんさ)

会期中に審査・調査の終結が困難な場合、閉会中も引き続いて委員会において審査することです。
14

決議

(けつぎ)

議会の意思決定行為で、議会の意思を対外的に表明することです。
15

再議

(さいぎ)

市長が議決に異議がある場合、再議決を求めることです。
16

採決

(さいけつ)

本会議や委員会で、議長や委員長が議案について、賛成、反対の意思表示を求め、集計することです。
17

散会

(さんかい)

予定の議事日程を全部済ませて閉議することです。
18

参考人

(さんこうにん) 

本会議または委員会で、審査または調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができます。参考人は、本会議または委員会の審査または調査に寄与するため委員会に出席して意見を述べる者のことをいいます。
19

質疑

(しつぎ)

議題となっている議案に対し、疑義をただすことで、議題がなければ行うことができません。また、自己の意見を述べることはできません。
20

執行機関

(しっこうきかん)

市の事務を管理し執行する機関のことです。市長のほか、教育委員会、選挙管理委員会等が該当します。
21

指名推選

(しめいすいせん)

選挙の一つの方法で、出席議員中に異議のないとき、議長または特定の議員に対し、候補者の推選を委任し、その候補者を全員一致して承認することにより当選が確定します。選挙管理委員会委員・一部事務組合議会議員等の選挙の場合に行われます。
22

招集

(しょうしゅう)

議会を開会するため、議員に一定の場所に集合を求めることで、招集権は市長にあります。ただし、議員に提案権のある付議事件については、議長は議会運営委員会の議決を経て、また、議員定数の4分の1以上の者は、それぞれ臨時会招集の請求を市長に対して行うことができます。
23

除斥

(じょせき)

議員は、自己または父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、議事の公正を確保するため、その議事に参与できないこととなっています。これを除斥といいます。
24

常任委員会

(じょうにんいいんかい)

議会の内部審査機関で、議案、請願の審査及び所管事務の調査を行うために設けられています。

本市議会の各常任委員会の所管事項等については下記のリンク先からご覧ください。 ※(リンク)本会議と委員会

25 請願(せいがん)

住民が議会に文書で希望を願い出ることで、手続きには議員の紹介が必要です。

詳しくは、右記のリンク先をご覧ください。 ※(リンク)請願・陳情について

26

政務活動費

(せいむかつどうひ)

議員の調査研究、その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。また、本市議会では、政務活動費の収支報告書を公開しています。 ※(リンク)政務活動費

27

専決処分

(せんけつしょぶん)

議会の権限に属する事項を、市長が議会の議決を経ないで処分することです。専決処分を行う場合は、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないときなどが該当します。専決処分後は、次の会議において議会に報告し、承認を求めなければならないとされています。
28

代表質問

(だいひょうしつもん)

議案に関係なく、市の行政事務について市長及び執行機関に質問することです。例えば、市長の施政方針をはじめ、行政事務一般に及ぶものに対して質問を行います。一般質問との違いは、会派を代表する議員が質問を行う点です。本市議会では、3月定例会で行います。
29

陳情

(ちんじょう)

住民が議会に文書で希望を願い出ることですが、請願とは違い、手続きに議員の紹介を必要としません。

詳しくは、右記のリンク先をご覧ください。 ※(リンク)請願・陳情について

30

定足数

(ていそくすう)

議会は、議員定数の一定数以上の議員が出席しなければ会議を開き、活動することができません。この一定数を定足数といいます。本市議会は定数が32名であり、16名(議長を含める)が最少の定足数となります。
31

定例会

(ていれいかい)

定例的に開かれる議会のことであり、案件の有無にかかわらず必ず開くべきものとされています。本市議会では、3月、6月、9月、12月に定例会を開くことになっています。
32

同意

(どうい)

議会の議決で、賛成の意思表示をすることを指します。副市長、監査委員等の任命について、議会の同意が必要とされています。
33

動議

(どうぎ)

主に会議の進行や手続きについて、議員から出される提議のことです。
34

答弁

(とうべん)

議員からの質問や質疑に対してなされる回答や説明のことです。
35

討論

(とうろん)

議題に対し、賛否の意見を表明することです。討論は、原案に反対する者から先に行い、続いて賛成者が行います。これは交互によるものとされ、討論交互の原則といいます。
36

特別委員会

(とくべついいんかい)

常任委員会と同じく、本会議の審査機関ですが、特別委員会の設置をするには、特に重要な案件または調査、あるいは2以上の常任委員会にまたがる案件または調査の場合に設置します。
37

発言通告

(はつげんつうこく)

会議で議員が発言したいとき、あらかじめ議長に発言の趣旨を告げることです。
38

表決

(ひょうけつ)

議員が議案について賛否の意見を表明する行為のことで、表決の結果、議案について議会の賛否を決定することを議決といいます。
39

費用弁償

(ひようべんしょう)

議員の職務を行うためにかかる旅費などの経費のこと、またはその経費を支払う行為のことをいいます。
40

閉会

(へいかい)

議会を閉じることで、議会の活動能力のない状態とすることです。
41

本会議

(ほんかいぎ)

全議員で構成する会議のことです。
42

臨時会

(りんじかい)

必要があるときに臨時的に開かれる議会のことです。

 

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議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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