請願・陳情について
更新日:2025年3月26日
ページ番号51212です。
請願について
請願は、国や県、市などに市民生活などについての意見や要望・希望を述べる事ができる制度です。市議会への請願(請願書の提出)は、市議会議員の紹介が必要です。
提出された請願は、文書表に取りまとめられ、議案と同様に委員会に付託され詳しく審査された後、本会議において採択・不採択を決します。
請願の審査
- 請願書の提出後、本会議において、所管の委員会へ付託します。
- 委員会において審査をします。必要に応じて参考人を招致し意見を聴取します。結論に至らない場合は、次の定例会まで継続審査となる場合もあります。さらには、審議未了となる場合もあります。
- 本会議において、審査結果を委員長が報告します。
- 委員長報告に対する質疑・討論・採決(採択・不採択)を行います。
- 採択の場合は、議会で処理を行い、越谷市の執行機関へ送付するものについては、市議会に処理経過(結果)の報告をいただきます。また、審査結果については、採択・不採択に係わらず請願の代表者に通知をします。
請願の提出方法
- 1人以上の市議会議員の紹介が必要です。
- 提出期限は、原則、審査を行う議会(定例会)の開会日までです。
- 請願の内容(請願者の住所・氏名を含む。)は、会議録等で公開されますので、あらかじめご了承ください。
- 請願の要旨、理由は、簡潔にまとめてください。
- 道路などの各名称は、正式名称で示してください。場所を示す場合は、必要に応じて、関係図面などを添付してください。
【窓口での提出】
- 請願書記載例を参考に、1件につき1部作成し、議会事務局(市役所本庁舎7階)へ提出してください。
- 請願者と紹介議員は、それぞれ署名または記名押印のうえ提出してください。
- 個人情報の取扱いについて、「個人情報の取扱いに係る同意書」を提出してください。
- 用紙サイズは、A4判としてください。
【オンラインでの提出】令和7年4月1日~
- 電子申請・届出サービスにより、提出してください。(利用者登録が必要です。)
- あらかじめ市議会議員の了承を得たうえで、紹介議員の氏名、了承日を入力してください。申請いただいた後、議会事務局から紹介議員に確認を取ります。紹介議員の確認ができない場合は、請願として取り扱うことができないのでご留意ください。
- 請願者が複数いる場合は、代表者が提出してください。
- 請願者が複数いる場合は、申請者以外の請願者に署名または記名押印をいただいた「個人情報の取扱いに係る同意書」の写しを添付してください。
オンラインの請願提出はこちらから〈電子申請リンク〉
陳情について
陳情は請願のほかに意見や要望・希望を述べることができる制度で市議会議員の紹介がなくても提出ができます。
提出された陳情(陳情書)は、その写しが全議員に配付されます。(審査は行いません)
陳情の提出方法
- 議員の紹介は必要ありません。
- 提出期限については、特に定めはありません。
- 陳情の要旨、理由は簡潔にまとめてください。
- 道路などの各名称は、正式名称で示してください。場所を示す場合は、必要に応じて、関係図面などを添付してください。
【窓口での提出】
- 陳情書記載例を参考に、1件につき1部作成し、議会事務局(市役所本庁舎7階)へ提出してください。
- 用紙サイズは、A4判としてください。
【オンラインでの提出】令和7年4月1日~
- 電子申請・届出サービスにより、提出してください。(利用者登録が必要です。)
- 陳情書記載例を参考に作成し、電子申請・届出サービスの入力フォームにて陳情書データを添付してください。
- 陳情者が複数いる場合は、代表者が提出してください。
オンラインの陳情提出はこちらから〈電子申請リンク〉
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