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議長交際費支出基準

更新日:2023年4月1日 ページ番号51292です。

(趣旨)
第1条 この基準は、越谷市議会を代表して交際のために支出する議長交際費(以下「交際費」という。)について、その種別、支出範囲その他必要な事項について定めるものとする。
(種別及び支出範囲等)
第2条 交際費の種別及び支出範囲等は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、議長が特に交際上必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 祝金 各種団体の総会、式典又は行事等に議長(代理を含む。)が出席する場合に限り、別表1に定める基準により支出するものとする。ただし、飲食を伴わない場合は、この限りでない。
(2) 香典等 香典、花輪又は生花を原則とし、別表2に定める基準により支出するものとする。
(3) 見舞金 病気、入院等の見舞いについては、別表2に定める基準の範囲内で支出の可否を決定するものとする。なお、見舞金の金額は10,000円とする。
(4) 記念品等 他市との交流事業等については、その都度他との均衡を失しないよう配慮して、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、宗教、政党その他の政治団体又はその支部に対するものについては支出しない。
(見直し)
第3条 この基準については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
 附則
 この基準は、平成18年4月1日から施行する。
 附則
 この基準は、平成19年4月1日から施行する。
 附則
 この基準は、令和5年4月1日から施行する。 

別表1
種別 金額
各種団体の総会、懇談会、新年会、忘年会及び記念式典等 (1)会費の額
(2)案内に会費の記載がない場合等は、次に掲げるとおりとする。
 ア 自治会館及び集会所等3,000円
 イ 飲食店等5,000円
 ウ その他ホテル等 実費に相当する額
別表2
区分 範囲 香典(1万円) 花輪・生花
現職市議会議員 本人 ○(2万円)
配偶者
父母(姻族含む)
子(姻族除く)
兄弟・姉妹(姻族除く)  
祖父母(姻族除く)  
元職市議会議員 本人 
県議会議員(越谷市選出)
国会議員
 (1) 衆議院(埼玉県第3選挙区及び市内在住)
 (2) 参議院(市内在住)
本人
配偶者
父母(同居の姻族含む)
第4区市議会議長会構成市議会議長 本人
市特別職・教育長 本人
配偶者
父母(同居の姻族含む)
行政委員会
(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会)
本人
配偶者
父母(同居の姻族含む)

執行部職員 

  • 部長、部長相当職
  • 次長、次長相当職
  • 課長、課長相当職
本人
上記の外、議長が特に認めたもの 適宜対応

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電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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