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政務活動費について

更新日:2023年6月1日 ページ番号51358です。

政務活動費とは

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項及び越谷市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、越谷市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として交付されます。

政務活動費の交付額について

会派に対する政務活動費     

月額80,000円×所属議員数
(年額960,000円×所属議員数)

会派に属さない議員に対する政務活動費

月額80,000円
(年額960,000円)

政務活動費を充てることができる経費の範囲について

 政務活動費は、会派及び会派に属さない議員が行う研究研修、資料作成、資料購入、広報広聴等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な経費に充てるもので、その項目は次のとおりです。

政務活動費に充てることができる経費の範囲
項目 内容
研究研修費 会派等が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費
調査旅費 会派等の調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
資料作成費 会派等の調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派等の調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報広聴費 会派等の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告するために要する経費並びに会派等が住民からの市の政策及び会派等の政策等に対する要望、意見等を聴取するための会議等に要する経費
人件費 会派等の調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派等の調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

政務活動費運用の手引き(PDF:1,976KB)

政務活動費の収支報告書について

お問い合わせ

議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 電話:048-963-9261 ファクス:048-966-6006
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