更新日:2025年6月19日 ページ番号104821です。
議案番号 | 議案名 | 議決結果 |
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委第2号議案 | 刑事訴訟法の再審規定の速やかな改正を求める意見書について | 可決 |
冤罪は無辜の国民の人生、家族、社会生活そして安寧なる精神を奪い去ってしまう国家による最大の人権侵害であり、その救済はすみやかに行われるべきである。しかし、雪冤を果たした多くの冤罪事件においては、再審法が戦前の刑事訴訟法がほぼそのままで、たった19ヶ条だけの規定という法整備の不備が如実に表れている。
再審についての諸手続きが未整備であるために、再審に至るか否かは裁判官の熱意や力量次第という「再審格差」の状況にあり、再審開始決定までに長い年月が費やされている。併せて、再審開始決定後の検察側抗告権の機械的な適用により再審開始までさらに長期化する要因となっていることが指摘されている。
現状の再審法においては、無罪を明らかにする新証拠を再審請求者が自ら証明しなければならない。多くの冤罪事件では、検察側が未提出証拠の開示により、確定判決を覆す新証拠が発見され、袴田再審裁判では、自白の誘導や強要、証拠の捏造すらもが明らかになっている。
再審事件においても、通常審においても、当初から全証拠が開示されていれば、冤罪も生まれず、証拠の捏造の余地も無い。警察・検察の収集した「証拠の全面開示」こそが誤判を正し、再審によるすみやかな救済を実現するものである。
埼玉県においては、1963年(昭和38年)に狭山市で発生した「女子高生誘拐殺人事件(狭山事件)」の発生県であり、袴田巌さんよりも長く62年間も無実を訴え続けた石川一雄さんが、今年3月11日に急逝された。冤罪性が強く指摘される中、再審法の不備により審理が著しく長期化し雪冤を果たせずに命尽きた一人となってしまった。また再審開始決定が3度もありながら、いまだに再審が開始されない大崎事件の原口アヤ子さんは98歳になる。
再審法の改正、そして狭山事件の解決は喫緊の課題であり、私たちの悲願である。
よって国においては、冤罪被害者の迅速な救済を主眼とする制度設計に基づく刑事訴訟法の再審規定の速やかな改正を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和7年6月19日
埼玉県越谷市議会
《意見書提出先》
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006
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