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保有個人情報の開示請求等について

更新日:2024年5月24日 ページ番号87354です。

請求できる内容・請求方法

開示請求

議会が保有している自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。開示請求書に必要事項を記載し、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カードなど)を添えて議会事務局に提出してください。

※法定代理人、委任代理人も請求できますが、請求資格確認書類(戸籍謄本、委任状など)が必要です。
※郵送により請求を行う場合は、上記確認書類のほか、請求者自身の住民票の写しが必要です。
※確認書類はいずれも請求日前30日以内に作成されたものに限ります。

開示請求書(PDF:218KB)
開示請求書(ワード:22KB)

訂正請求

開示を受けた個人情報について、内容が事実と異なる記載があるときは、訂正を請求することができます。開示を受けた日から90日以内に、訂正請求書に必要事項を記載し、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カードなど)を添えて議会事務局に提出してください。

※法定代理人、委任代理人も請求できますが、請求資格確認書類(戸籍謄本、委任状など)が必要です。
※郵送により請求を行う場合は、上記確認書類のほか、請求者自身の住民票の写しが必要です。
※確認書類はいずれも請求日前30日以内に作成されたものに限ります。

訂正請求書(PDF:215KB)
訂正請求書(ワード:22KB)

利用停止請求

開示を受けた個人情報について、条例に違反した取得や利用、提供が行われているときは、利用停止を請求することができます。開示を受けた日から90日以内に、利用停止請求書に必要事項を記載し、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カードなど)を添えて議会事務局に提出してください。

※法定代理人、委任代理人も請求できますが、請求資格確認書類(戸籍謄本、委任状など)が必要です。
※郵送により請求を行う場合は、上記確認書類のほか、請求者自身の住民票の写しが必要です。
※確認書類はいずれも請求日前30日以内に作成されたものに限ります。

利用停止請求書(PDF:216KB)
利用停止請求書(ワード:22KB)

議長の決定に不服があるとき(審査請求)

開示請求等に対する議長の決定に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた議長は、越谷市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査会から答申を受けたうえで、審査請求に対する裁決を行います。

手数料

開示請求等に係る閲覧の手数料は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、実費を負担していただきます。

お問い合わせ

議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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越谷市議会事務局
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