更新日:2024年8月1日 ページ番号81968です。
これまで、市に対する議員個人の請負については、地方自治法で禁止されていました。
しかし、近年の議員のなり手不足に対応するなど、議会の適正な運営のための環境整備を図る観点から地方自治法が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。
そこで、越谷市議会では議員の職務執行の公正、適正を損なわないよう、請負状況の透明性を確保するため、越谷市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました。
越谷市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDF:217KB)
越谷市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(PDF:66KB)
越谷市議会議員の請負の状況の公表に関する事務取扱要領(PDF:67KB)
越谷市議会議員の請負の状況の公表に関する条例に基づき、以下のとおり公表します。
閲覧場所:議会図書室(越谷市役所本庁舎7階)
閲覧時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006
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