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越谷市議会における後援の基準及び手続きに関する要綱

更新日:2021年7月30日 ページ番号51215です。

「越谷市議会における後援の基準及び手続きに関する要綱」は、各種団体が催す講演会、展示会、競技会、記念事業その他の事業に対し、越谷市議会の後援を希望される場合の基準や手続きを定めたものです。

申請方法

越谷市議会の後援を受けようとする際には、「越谷市議会における後援の基準及び手続きに関する要綱」に基づき、「後援申請書」に次の書類を添えて提出してください。

必要書類

(1)定款、会則等団体の設立目的及び活動内容を明らかにできる書類
(2)役員及び事業関係者の名簿
(3)事業計画等事業の目的、内容等を明らかにできる書類
(4)事業に係る収支予算書

※上記以外で議長が必要と認める書類について、提出を依頼することがありますのでご了承ください。

提出先

議事課(市役所本庁舎7階)

注意事項

※申請書類は、事業の開催通知等において越谷市議会の名を使用する1ヵ月前までに提出してください。
※令和3年4月1日から要綱の一部改正により、代表者の押印は不要となりました。
  FAX等でも申請書等の提出を受け付けております。

申請様式は、議事課(市役所本庁舎7階)にも備えてあります。

事業が終了したら

後援の決定を受けた団体は、事業が終了しましたら、速やかに次の書類を議事課に提出してください。

(1)後援に係る事業実績報告書
(2)収支報告書
(3)開催要領、パンフレットその他の事業の実施状況を明らかにできる書類

事業に変更が生じたら(令和3年4月1日より)

後援の決定を受けた団体は、事業を変更、又は開催を中止しようとする際は速やかに次の書類を議事課に提出してください。
(1)後援に係る事業変更・中止届出書
(2)事業の内容の変更、又は開催を中止することを示す書類

お問い合わせ

議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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越谷市議会事務局
〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 電話:048-963-9261 ファクス:048-966-6006
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