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越谷市議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針

更新日:2026年4月1日 ページ番号117446です。

 地方自治法第244条の6第1項の規定により、議会におけるサイバーセキュリティの確保するための方針を定め、必要な措置を講じることが義務化されました。
 これを受け、越谷市議会では、「越谷市情報セキュリティ基本方針」を本市議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針に位置付け、サイバーセキュリティの確保を図ってまいります。

→方針の内容はこちら越谷市情報セキュリティ基本方針をご確認ください。

お問い合わせ

議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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