更新日:2019年2月1日 ページ番号51232です。
市議会には市民を代表する機関として次のような権能(権限)があります。
1 議決権
市の意思を決定するために議会に認められた権限で、執行機関が以下の仕事を進めるためには市議会の議決を必要とします。また、前年度の決算を認めるかどうかも議会の権限です。
(1) 条例の制定改廃
(2) 予算を定めたり補正したりすること
(3) 1億5千万円以上の工事等を契約すること
(4) 2千万円以上の財産を取得又は処分するこ と
(5) 財産の信託、負担付の寄付又は贈与を受けることなど
2 同意権
市長が選任する重要な人事(副市長、教育委員会教育長・委員、監査委員等)については、事前に市議会の同意が必要です。
3 選挙権
議長、副議長をはじめ、選挙管理委員会委員や一部事務組合議会議員の選挙をします。
4 調査権・検査権
議会の議決どおりに仕事が行われたか又は行われているか等について、調査します。
5 意見書提出権
市議会の意思として、市の公益に関する事項について国会や関係行政庁に意見書を提出し意見表明をします。
議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006
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