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意見書と決議

更新日:2009年5月14日 ページ番号51228です。

 市議会は、法に基づき市の公益に関する事項について、国会や関係行政庁に意見書を提出(意見書提出権)しますが、法の規定によらず事実上の議会の意思決定(意思表明)として決議をする場合もあります。

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議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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