更新日:2025年3月18日 ページ番号99197です。
議案番号 | 議案名 | 議決結果 |
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議第1号議案 | 高額療養費制度の見直しは慎重審議するよう求める意見書について | 可決 |
議第2号議案 | 国連女性差別撤廃委員会への拠出金使途除外等の撤回を求める意見書について | 否決 |
議第3号議案 | 消費税の適格請求書等保存方式( インボイス制度) 廃止等を求める意見書について | 可決 |
高額療養費制度の見直しは慎重審議するよう求める意見書
高額療養費制度は、大きな病気や事故で高額な医療費がかかった際、患者の自己負担を年収に応じて月ごとの上限を設けるものであり、全世代にとって欠かせないセーフティーネットです。
現在国会で審議中の新年度予算案には、高額療養費制度について、低所得者も含めすべての所得層での上限の引き上げが、盛り込まれています。これは法改正抜きでできるため、国民の命と安心に直結する制度の変更が、国民に十分に知らされないまま進むことが懸念されます。
例えば低所得層では、70歳未満、住民税非課税の人の上限額は、現在月3万5,400円ですが、住民税非課税となるおよその目安(単身の被雇用者)は年収100万円以下で、現状でも負担は重すぎます。これを3万6,300円に引き上げます。70歳以上の外来診療の負担限度額も、収入によって月5,000円~1万円引き上げ、受診抑制を招きかねません。引き下げが必要ではないでしょうか。
政府は「現役世代を中心に保険料が増加」したとして、現役世代の保険料軽減のためとしています。しかし加入者1人当たりの保険料軽減額は、引き上げの最終段階でも月417円、労使折半後はその半額の208円にとどまります。一方で国の財政負担は、最終的に1,100億円削減される見込みです。これでは現役世代にも恩恵が少なく、低所得層を含む国民全体への負担増となりかねません。
よって国会及び政府においては、高額療養費制度の見直しの審議は慎重におこなうよう求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和7年2月25日
埼玉県越谷市議会
《意見書提出先》
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
国連女性差別撤廃委員会への拠出金使途除外等の撤回を求める意見書
昨年10月、国連の女性差別撤廃委員会が「男系男子」の皇位継承を定めた皇室典範の改正を勧告したことについて、外務省は1月末、日本が国連人権高等弁務官事務所に任意で拠出している資金を女性差別撤廃委員会(以下CEDAW)には支出しないよう求めるとともに、同委員会メンバーの訪日プログラムの中止を国連に通知しました。
措置の理由について、外務省はCEDAWが男系男子の皇位継承を定めた皇室典範改正を勧告したことへの抗議の意図であると説明しています。
しかし、CEDAWによる勧告に強制力はなく、その対応は締約国が国内議論を重ねた上で判断するものとされています。また同委員会は日本だけでなく、皇位継承に女性への差別にあたる問題を抱える国には同様の勧告をしていますが、これまでに拠出金の使途を制限するなどした国はありません。
CEDAWの勧告は、日本政府による報告のみならず、市民社会からの様々な情報をもとに建設的な対話が行われて発せられたものです。皇位継承問題は勧告の一部であり、他にも選択的夫婦別姓の実現や選択議定書の批准、女性の政治参画の拡大など、勧告を含む60項目もの総括所見において日本のジェンダー平等政策の遅れが指摘されています。
委員会の勧告内容が日本政府の意に沿わないからといって、国連機関への拠出金使用を制限するなどという報復的な対応は、人権先進国がなすべき行いとはいえません。
今年は女性差別撤廃条約批准40周年です。条約締約国として勧告内容を真摯に受け止め、ジェンダー平等社会の一層の推進が図られるよう、国連女性差別撤廃委員会への拠出金使途除外等の撤回を求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和7年3月18日
埼玉県越谷市議会
《意見書提出先》
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画)
外務大臣
消費税の適格請求書等保存方式( インボイス制度) 廃止等を求める意見書
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月に導入された。
この制度は、インボイス発行事業者でない事業者からの仕入れでは税額控除ができないため、主に小規模事業者や個人事業者である免税事業者は、取引先からインボイス発行を求められ、発行できない場合は、不当な値下げや取引の打ち切りが求められるなど、登録を強要されている実態もある。また、インボイス発行事業者になると、消費税の申告納付が義務づけられ、税負担と事務負担の二重の負担を強いることとなった。
消費税は赤字であっても否応なく税を課税され、地域経済の悪化は避けられず、経済再生を阻害する要因にもなっている。
令和5年は、個人消費税申告の納税対象は3か月で経過措置として仕入税額控除8割があったが、令和6年より1年分となり、また8割控除は令和8年9月までとなっており、それ以降段階的に減少し、令和11年10月からは仕入れ控除の経過措置はなくなる予定となっている。
長引く不況と物価高騰が襲う今、インボイス制度による負担は多くの中小事業者にとって死活問題となっている。また、インボイス制度による負担増加分を価格に転嫁せざるを得なくなり、消費者にとっては更なる物価高騰にもつながる。
このような状況を鑑みて、小規模事業者の経営の持続や地域経済の活性化の重要性を考えると、インボイス制度そのものを廃止することが最良の策であると考える。よって、国においてはインボイス制度を早急に廃止することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月18日
埼玉県越谷市議会
《意見書提出先》
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
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