【質問】 こどもが生まれたらどのような手続きが必要ですか?
【お答えします】 お子さんが生まれたら、すぐに次の手続きが必要です。
まず出生届を提出します。平日の受付時間中にお越しいただくと、そのほかの手続きも同日に行うことができます。
※平日お越しになれない方は、第1日曜日に市民課業務を行っていますので、こちらもご利用ください。
※社会保険等の手続きは、別途、勤務先で手続きが必要です。
| チェック欄 | 手続き | いつまでに | どこで | 持っていくもの | 問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | 生まれた日から14日以内 |
市役所市民課、北部出張所、南部出張所 (平日午前8時30分〜午後5時15分) 詳細 |
(1)医師または助産師の出生証明書 (2)母子健康手帳 |
市民課 戸籍担当 電話:048-963-9192 |
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| □ | 健康保険の加入 | 国民健康保険 | 生まれた日から14日以内 |
市役所国保年金課、北部出張所、南部出張所 (平日午前8時30分〜午後5時15分) |
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国保年金課 保険担当 電話:048-963-9146 |
| 社会保険・共済等※ | 勤務先にて要確認 | 勤務先 | 勤務先にて要確認 | 勤務先 | ||
| □ | 児童手当 | 生計中心者が住民の場合 (公務員以外) |
生まれた日の翌日から15日以内 |
市役所こども福祉課、北部出張所、南部出張所 (平日午前8時30分〜午後5時15分) |
(1)申請者の健康保険の資格確認書の写し ※書類審査後、別途書類の提出を依頼させていただく場合があります。 ※申請者はお子さんを養育している父母等(原則として、所得の高いほうの方を生計中心者=申請者とします) |
こども福祉課 手当医療担当 電話:048-963-9166 |
| 生計中心者が公務員の場合※ | 生まれた日の翌日から15日以内 | 勤務先 | 勤務先にて要確認 | 勤務先 | ||
| □ | こども医療 | 出生届後すみやかに |
市役所こども福祉課、北部出張所、南部出張所 (平日午前8時30分〜午後5時15分) |
(1)お子さん本人の保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、または医療保険の資格情報)※後日提出でも可 ※申請者はお子さんを養育している父母等で、原則として健康保険の被保険者 |
こども福祉課 手当医療担当 電話:048-963-9166 |
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| □ | 妊産婦新生児訪問 | 出生届後すみやかに |
市役所市民課、北部出張所、南部出張所 (平日午前8時30分〜午後5時15分) |
(1)出生連絡票 ※母子健康手帳「別冊」つづりに入っている緑色のカード |
こども家庭センター 母子保健担当 電話:048-963-9179 |
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お問い合わせ
詳細については、それぞれの問合わせ先へお尋ねください。





