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子どもが生まれたらどのような手続きが必要ですか?

ページ番号3436です。 2022年10月27日

【質問】 子どもが生まれたらどのような手続きが必要ですか?

【お答えします】 お子さんが生まれたら、すぐに次の手続きが必要です。

まず出生届を提出します。平日の受付時間中にお越しいただくと、そのほかの手続きも同日に行うことができます。

※平日お越しになれない方は、第1日曜日に市民課業務を行っていますので、こちらもご利用ください。
※社会保険等の手続きは、別途、勤務先で手続きが必要です。

チェック欄 手続き いつまでに どこで 持っていくもの 問い合わせ

出生届

生まれた日から14日以内

市役所市民課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)

詳細
(1)医師または助産師の出生証明書
(2)届出人の印鑑
(3)母子健康手帳
(4)国民健康保険被保険者証(加入者)
市民課 戸籍担当
電話:048-963-9192
健康保険の加入 国民健康保険 生まれた日から14日以内

市役所国保年金課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)

(1)印鑑
(2)国民健康保険被保険者証
(3)母子健康手帳
(4)身分証明書(免許証、パスポート等)

出産育児一時金についてはこちら

国保年金課 保険担当
電話048-963-9146
社会保険・共済等※ 勤務先にて要確認 勤務先 勤務先にて要確認 勤務先
児童手当 生計中心者が住民の場合
(公務員以外)

 
生まれた日の翌日から15日以内

市役所子ども福祉課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)

(1)申請者の健康保険被保険者証
(2)申請者名義の通帳

※書類審査後、別途書類の提出を依頼させていただく場合があります。

※申請者はお子さんを養育している父母等(原則として、所得の高いほうの方を生計中心者=申請者とします)

子ども福祉課 手当・助成担当

電話:048‐963‐9166

生計中心者が公務員の場合※ 生まれた日の翌日から15日以内 勤務先 勤務先にて要確認 勤務先
こども医療 出生届後すみやかに

市役所子ども福祉課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)

(1)お子さん本人の健康保険証(後日提出でも可)
(2)申請者名義の通帳

※申請者はお子さんを養育している父母等で、原則として保険証の被保険者

子ども福祉課 手当・助成担当
電話:048-963-9166
妊産婦新生児訪問 出生届後すみやかに

市役所子ども福祉課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)

(1)出生連絡票

※母子健康手帳「別冊」つづりに入っている緑色のカード

健康づくり推進課 地域保健担当
電話 048-961-8040

お問い合わせ

詳細については、それぞれの問合わせ先へお尋ねください。

子ども家庭部 子ども施策推進課

電話:048-963-9165

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987

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