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こどもが生まれたらどのような手続きが必要ですか?

ページ番号3436です。 2026年4月10日

【質問】 こどもが生まれたらどのような手続きが必要ですか?

【お答えします】 お子さんが生まれたら、すぐに次の手続きが必要です。

まず出生届を提出します。平日の受付時間中にお越しいただくと、そのほかの手続きも同日に行うことができます。

※平日お越しになれない方は、第1日曜日に市民課業務を行っていますので、こちらもご利用ください。
※社会保険等の手続きは、別途、勤務先で手続きが必要です。

チェック欄 手続き いつまでに どこで 持っていくもの 問い合わせ

出生届

生まれた日から14日以内

市役所市民課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)

詳細
(1)医師または助産師の出生証明書
(2)母子健康手帳
市民課 戸籍担当
電話:048-963-9192
健康保険の加入 国民健康保険 生まれた日から14日以内

市役所国保年金課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)


(1)母子健康手帳
(2)身分証明書(免許証、パスポート等)

出産育児一時金についてはこちら

国保年金課 保険担当
電話:048-963-9146
社会保険・共済等※ 勤務先にて要確認 勤務先 勤務先にて要確認 勤務先
児童手当 生計中心者が住民の場合
(公務員以外)

 
生まれた日の翌日から15日以内

市役所こども福祉課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)

(1)申請者の健康保険の資格確認書の写し
(2)申請者名義の通帳

※書類審査後、別途書類の提出を依頼させていただく場合があります。

※申請者はお子さんを養育している父母等(原則として、所得の高いほうの方を生計中心者=申請者とします)

こども福祉課 手当医療担当

電話:048-963-9166

生計中心者が公務員の場合※ 生まれた日の翌日から15日以内 勤務先 勤務先にて要確認 勤務先
こども医療 出生届後すみやかに

市役所こども福祉課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)

(1)お子さん本人の保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、または医療保険の資格情報)※後日提出でも可
(2)申請者名義の通帳

※申請者はお子さんを養育している父母等で、原則として健康保険の被保険者

こども福祉課 手当医療担当
電話:048-963-9166
妊産婦新生児訪問 出生届後すみやかに

市役所市民課、北部出張所、南部出張所

(平日午前8時30分〜午後5時15分)

(1)出生連絡票

※母子健康手帳「別冊」つづりに入っている緑色のカード

こども家庭センター 母子保健担当
電話:048-963-9179

お問い合わせ

詳細については、それぞれの問合わせ先へお尋ねください。

このページについてのお問い合わせ

こども家庭部 こども政策課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987

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