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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年4月1日

ページ番号は8315です。

出産育児一時金

(1)出産育児一時金の支給について

国民健康保険加入者が出産した場合、申請により世帯主に48万8千円が支給されます。妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。さらに、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合には、産科医療補償制度掛金相当分が加算され、50万円となります(注)。

なお、出産者が健康保険制度のある会社で1年以上勤務し、退職後6ヶ月以内の出産で出産育児一時金の支給が受けられる場合は、加入していた健康保険へ請求してください。この場合、国保からは支給されません。
国保加入者ではない人が出産した場合は、加入している社会保険等へお問い合わせください。

(注)在胎週数22週に達した日以降に出産した場合に対象となります。
産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、重度の脳性麻痺となった赤ちゃんと、その家族の経済的負担を補償する制度です。財団法人日本医療機能評価機構の運営により、平成21年1月1日から始まりました。

(2)出産育児一時金の直接支払制度について

医療機関等が、世帯主に代わって出産育児一時金を支給申請し、受取った一時金を、出産費に充当する制度です。この制度を利用した場合は、出産育児一時金の給付額を超えた分を医療機関等に支払うだけで済みます。

直接支払制度は、被保険者証を提示し、医療機関等に申し込むだけで利用できます。また、出産費が出産育児一時金の給付額を下回った場合は、差額分を支給申請することができます。

直接支払制度を利用しなかった場合は、出産費を医療機関等へ全額お支払いいただき、後日、出産育児一時金を支給申請してください。

(3)申請に必要なもの

【直接支払制度を利用しなかった場合】

  1. 出産育児一時金支給申請書
  2. 出産された方の被保険者証
  3. 通帳など世帯主名義の口座情報
  4. 医療機関等から交付された領収書・明細書(直接支払制度を用いていない旨の記載があるもの。産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」のスタンプが押してあるもの)

【直接支払制度を利用したが出産費が一時金を下回った場合(差額請求)】

  1. 出産育児一時金支給申請書【差額用】
  2. 出産された方の被保険者証
  3. 通帳など世帯主名義の口座情報
  4. 医療機関等から交付された領収書・明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」のスタンプが押してあるもの)

【海外滞在中に出産した場合】

  1. 出産育児一時金支給申請書
  2. 出産された方の被保険者証
  3. 通帳など世帯主名義の口座情報
  4. 出産された方のパスポート
    (※パスポートに出入国のスタンプがない場合は航空券の半券等が必要です)
  5. 出産証明書(※和訳を添付)
  6. 調査に関わる同意書

※世帯主名義以外の口座に振込みを希望される場合は委任状が必要です。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199

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