出生届
更新日:2006年9月20日
出生届について
赤ちゃんが生まれたときに届け出ます。
届出期間
生まれた日から14日以内
届出人
・父または母
・父母が届出できないときは、同居者、出産に立ち会った医師、助産師
※原則として届出人は生まれた子の父母になります。父母が署名した届書を親族が使者として持参することは可能です。
届出先
・父母の本籍地
・届出人の所在地
・出生地
届出に必要なもの
・出生届書
・医師または助産師が作成した出生証明書(出生届書と一体になっています)
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・父母の婚姻年月日のわかる証明書(父母ともに外国人のとき)
・父母のパスポート(父母ともに外国人のとき)
注意すること
お子さまの名前に使用できる文字は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナですが、常用漢字でも使用できない場合があります。
お問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192 ファクス:048-960-1267