更新日:2023年2月13日
ページ番号は65576です。
火薬類取締法に係る申請等の窓口が埼玉県から越谷市に変更になります!
令和5年4月1日から、火薬類取締法の事務が埼玉県から越谷市へ権限移譲されることに伴い、申請等の窓口が越谷市消防局予防課に変更となります。(越谷市内の申請等に限る。)
窓口が越谷市に変更される申請等
製造(火薬・爆薬を製造する製造所であってこれを原料として煙火等のみを製造するもの及び産業・娯楽・スポーツ・救命用の加工品のみの製造所に限る)、販売、貯蔵、消費、譲渡、譲受に伴う申請等。
※譲渡、譲受、消費は、埼玉県公安委員会が処理するものを除く。
※越谷市内の申請等に限る。
申請手数料の納付方法
予防課の窓口において現金での納付となります。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430