更新日:2023年1月4日
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救急自動車や消防自動車の緊急通行に対するご理解とご協力をお願いします
車やバイクの運転中に緊急自動車が近づいてきたら?
車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし赤色の警光灯を点灯した救急自動車や消防自動車が近づいて来たら、進路をスムーズに譲ることができていますか?
救急自動車や消防自動車などの緊急自動車は、傷病者の搬送や消火活動など、緊急性の高い用務を行うことから、一刻も早く医療機関や災害現場に到着する必要があります。そのため、道路交通法においては、道路の右側部分に車体の全部又は一部をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、一般車両の協力が必要不可欠です。
自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるようご協力をお願いします。
出典 消防の動き’22年12月号(消防庁消防・救急課)
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消防局 救急課 電話:048-974-0107 ファクス:048-974-0105
警防課 電話:048-974-0104 ファクス:048-974-0137