更新日:2024年5月22日
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東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置に係る告示について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、令和5年5月1日から、越谷市、三郷市、吉川松伏消防組合、春日部市、草加八潮消防組合において「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」を設置することとし、同条第2項の規定により告示しましたのでお知らせします。
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