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令和6年6月定例会 議員提出議案

更新日:2024年6月20日 ページ番号89167です。

令和6年6月定例会

議員提出議案(令和6年(2024年)6月20日更新)
議案番号 議案名 議決結果
議第3号議案 独立行政法人国立女性教育会館( NWEC ) の現在地での存続を求める意見書について  可決
議第4号議案 地方自治法の改正について慎重かつ十分な審議を求める意見書について  可決

 

議第3号議案

独立行政法人国立女性教育会館( NWEC ) の現在地での存続を求める意見書

 独立行政法人国立女性教育会館(NWEC )( 以下「国立女性教育会館」という。)は、我が国唯一の女性教育に関するナショナルセンターとして、女性教育の振興を図り、もって男女共同参画社会形成の促進に資することを目的とする機関である。
 設置から47年目を迎え、自然環境に恵まれた嵐山町の地で、文化芸術、スポーツ、青少年育成、国際交流等多くの人に研修・人事交流・調査研究・情報支援の場として親しまれてきた。また、平成29年には、インフラ長寿命化計画が策定され、これまで6年間で総額約15億円を投じて、計画的に維持・管理が行われている。
 世界経済フォーラムが発表した2023年度のジェンダー・ギャップ指数において我が国は146カ国中125位と前年より後退しており、格差解消への努力が求められる。
 こうした中、我が国における男女共同参画社会の形成促進を目的として、内閣府の下に「独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)及び男女共同参画センターの機能強化に関するワーキング・グループ」が令和4年12月に設置され、令和5年4月に報告書が取りまとめられた。この報告書では、国立女性教育会館について、男女共同参画基本計画に定める施策全般を推進する「ナショナルセンター」としての役割を拡充するとともに、全国355の男女共同参画センターの「センターオブセンターズ」としての機能を強力に発揮すること、また、人材育成・職員の専門性向上や関係機関等とのネットワーク構築と連携強化、男女共同参画に関する政策立案機能の強化が示されている。
 しかし昨年、関係府省から嵐山町に対して、現行施設を閉鎖し、機能を移転する方針などが伝えられたと報道があった。
 ワーキング・グループの報告書では、研修棟や宿泊棟の在り方について今後検討が必要とされたが、移転については示されておらず、存続を求める声が高まっている。
 よって、国においては、国立女性教育会館について、現在地において存続することを強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和6年6月20日
 埼玉県越谷市議会

《意見書提出先》
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 内閣官房長官
 内閣府特命担当大臣(男女共同参画)
 文部科学大臣

議第4号議案

地方自治法の改正について慎重かつ十分な審議を求める意見書

 大規模災害や感染症危機などの非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるようにすることを柱とした地方自治法改正案が今国会で審議されています。
 今回の改正案は、政府が閣議決定を行えば、個別法に規定がなくても、自治体に対し法的義務を持つ指示を行えることを規定する内容です。
 地方自治法は第1条において「この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」と定めています。
 しかし、上記の改正案は、一般的に地方公共団体の『団体自治』及び『住民自治』の二つの意味における地方自治を確立することとされている「地方自治の本旨」と相容れないものと考えます。また、同法第245条の3には普通地方公共団体に対する国の関与は「必要な最小限度のものとする」と定められていることとも齟齬が生じます。
 全国知事会は「地方自治法改正案の閣議決定を受けて」において「国の地方公共団体に対する補充的な指示については(中略)その必要性は理解するものの、憲法で保障された地方自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係が損なわれるおそれもある」「国の補充的な指示が地方自治の本旨に反し安易に行使されることがない旨が確実に担保されるよう、事前に適切な協議・調整を行う運用の明確化などが図られるよう強く求める」とコメントしています。
 以上の理由から、地方分権一括法で示された国と地方公共団体の対等な関係を重視し、国会及び政府に対して「国の地方公共団体に対する補充的な指示」が安易に行使されることがないよう、次の事項を強く求めます。

  1. 地方自治の本旨に基づき、地方公共団体の団体自治や住民自治を制限するような地方自治法改正は行わないこと。また、仮に法案が成立しても、その執行にあたり政府は国会及び地方自治体への事前確認をはじめ十分な説明を果たすこと。
  2. 非平時における国からの指示権を創設する場合は、「非平時」とされる事態を明確にするとともに、地方自治体の自主性・自立性を尊重する観点から、行使する際の要件を絞った上で法に明確に規定し、権限の行使に当たっての適正確保のための慎重な手続を設けるなど、極めて限定的かつ厳格な制度となるよう慎重に検討すること。
  3. 非平時における対応であったとしても、広く国民に大きな影響を及ぼす地方自治法の改正に当たっては、国会における議論にとどまらず、地方公共団体の長、議員等から広く意見を聴取の上で行うことを必要最低限の条件とし、改正案に係る協議内容及び国民生活への影響等を国民に対してわかりやすく周知し、国民的な議論を経た上で慎重に進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和6年6月20日
 埼玉県越谷市議会

《意見書提出先》
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 内閣官房長官
 内閣府特命担当大臣(地方創生担当)
 総務大臣

お問い合わせ

議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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