更新日:2026年9月28日
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歯科技工所番号及び届出歯科技工所一覧について
歯科技工所番号について
・歯科技工所を開設した場合、歯科技工士法第21条による届出が必要です。
・無届の歯科技工所が作成した補てつ物などによる健康被害を防止するため、届出をしている歯科技工所を公開します。また、歯科技工士法の改正により、届出をしている歯科技工所に歯科技工所番号を付与しています。
※公開している歯科技工所は前月までに届出を受理したものです。
※掲載されていても、実態がないなど既に廃業している場合もあります。
届出歯科技工所一覧について
・保健所に届出があった歯科技工所(廃止の届出を行った歯科技工所を除く)の一覧及び歯科技工所番号を以下のページに公開しています。歯科医療機関等が歯科技工所に歯科技工を依頼する場合、「歯科技工指示書」に歯科技工所番号を記載する必要がありますのでご活用ください。
届出歯科技工所一覧及び歯科技工所番号(令和8年9月28日時点)掲載ページ
※リンク先のページにおいて、前月末時点の一覧を当月の10日前後までに更新する予定です。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健総務課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7530
ファクス:048-973-7534


