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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年4月14日

ページ番号は8139です。

取扱処方箋数の届出

薬局開設者は、医薬品医療機器等法施行令に基づき、毎年3月31日までに前年における総取扱処方箋数(※)の届出が必要です。(令第2条)
※前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数

 次に該当する場合、届出は不要です。(規則第17条第1項)

  1. 前年において業務を行った期間が3箇月未満
  2. 前年における総取扱処方箋数を業務日数で除した数(1日平均取扱処方箋数)が40以下

取扱処方箋数届出

1 必要書類(規則第17条第2項)

取扱処方箋数届書(様式第7)

2 様式ダウンロード

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