更新日:2023年4月14日
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取扱処方箋数の届出
薬局開設者は、医薬品医療機器等法施行令に基づき、毎年3月31日までに前年における総取扱処方箋数(※)の届出が必要です。(令第2条)
※前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数
次に該当する場合、届出は不要です。(規則第17条第1項)
- 前年において業務を行った期間が3箇月未満
- 前年における総取扱処方箋数を業務日数で除した数(1日平均取扱処方箋数)が40以下
取扱処方箋数届出
1 必要書類(規則第17条第2項)
取扱処方箋数届書(様式第7)
2 様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536