更新日:2017年10月26日
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介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)におけるサービスの名称等について(平成29年10月更新)
平成29年10月から多様なサービスを開始することに伴い、市への申請書類や各法人が整備する書類の記載するサービスの名称等は、下記の表のとおりとします。
従前 | 平成29年10月以降 | |
---|---|---|
第1号訪問事業(訪問介護) | → | 訪問介護相当サービス |
→ | 訪問型サービスA | |
→ | 訪問型サービスB | |
第1号通所事業(通所介護) | → | 通所介護相当サービス |
→ | 通所型サービスA | |
→ | 通所型サービスB | |
第1号訪問事業計画 | → | 訪問介護相当サービス計画 |
→ | 訪問型サービスA計画 | |
第1号通所事業計画 | → | 通所介護相当サービス計画 |
→ | 通所型サービスA計画 |
※これに伴う契約書等の変更のみとなる場合、本市への届出は不要とします。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 地域共生推進課 (第二庁舎1階)
電話:048-963-9187
ファクス:048-963-9199