更新日:2024年1月29日
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介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスに係る事業所評価加算について(2024年1月更新)
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービスを実施する事業所において、評価対象期間に利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
加算要件
- 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
- 評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること。
- 利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること。
- (要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。
評価対象期間
各年1月1日から12月31日まで
加算の届出
提出期限
10月15日(土日・祝日の場合は、翌開庁日)まで
※加算の算定は、翌年度からとなります。
※加算を希望しない事業所は、届出の必要はありません。
※事業所評価加算(申出)の有無を“あり”として届け出た事業所は、申し出“なし”の届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて提出する必要はありません。
提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制等に係る体制等状況一覧表
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:18KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表※事業所評価加算〔申出〕の有無を“あり”にしてください。(エクセル:49KB)
提出先
越谷市役所 介護保険課 給付担当
その他
届出があった事業所については、国保連合会において毎年1月から12月までの利用者の要支援状態を調査し、事業所が評価基準に適合しているかどうかの計算を行います。
評価対象事業所には、2月頃に市から加算算定の可否を通知いたします。基準に適合し、算定可能と判断された場合は、翌年度の1年間、事業所評価加算の算定が可能となります。
事業所評価加算の届出を行った事業所であっても、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスについて、いずれも加算の届出を行っていない場合は、国保連合会における事務処理及び事業所評価加算の適否の判定はなされません。
加算対象事業所
2024年度事業所評価加算適合事業所一覧(PDF:111KB)
介護予防通所リハビリテーションの事業所評価加算について
書類を提出される前に
・事前に電話(048-963-9169)にて、ご連絡の上お越しください。
・担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289