更新日:2018年7月9日
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介護保険サービス利用料利用者負担割合の改定(3割負担)に伴う変更届出等について
介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、介護保険サービス利用料の利用者負担について平成30年8月1日より3割負担が施行されます。
このため、各事業所については、運営規程等において該当箇所を変更する必要があります。各事業所においては適切に変更いただくよう、よろしくお願いします。
なお、本件に関する変更のみを行う場合は、国の制度改正に伴った変更であることから、変更届出書の提出は不要とする取扱いとします。
同日付で他の変更がある場合はその変更届の提出をお願いします。
対象事業所
運営規程等に負担割合を記載の全事業所
運営規程等の記入上の参考例
現状:介護報酬告示上の額の1割又は2割
参考例:介護報酬告示上の額のうち介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じた額
:介護報酬告示上の額の1割、2割または3割
介護保険負担割合証の交付について[介護サービス利用における自己負担割合について
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地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289