更新日:2023年1月24日
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埼玉県エスカレーターの安全な利用について
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が、令和3年10月1日に施行されました。
本条例においては、エスカレーターの利用者の義務として「立ち止まった状態で利用しなければならない。」と定めるとともに、管理者の義務として「利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。」と定めています。
エスカレーターでの歩行は、バランスを崩して自身が転倒する原因になるだけでなく、すり抜けざまの接触により他の利用者を転倒させる原因ともなり、大変危険です。
また、エスカレーターはお子様や高齢の方、身体が不自由な方など様々な方が利用しています。
エスカレーターは立ち止まって利用しましょう。
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